○指宿市移住支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は,本市への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消に資するため,東京23区に在住していた者又は東京圏に在住し,東京23区へ通勤していた者のうち,本市に移住し,中小企業等に就業又は起業する者に対し,予算の範囲内において指宿市移住支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 本市に住居を移し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき,本市の住民基本台帳に記録されることをいう。

(2) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。

(3) 東京圏 東京都,埼玉県,千葉県及び神奈川県をいう。

(4) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号),山村振興法(昭和40年法律第64号),離島振興法(昭和28年法律第72号),半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村のうち,政令指定都市を除いた市町村をいう。

(5) マッチングサイト 鹿児島県が定めるかごしま移住就業・起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)に基づき,地域の企業の求人情報を掲載するため,鹿児島県が運営するインターネット上の求人特集ページをいう。

(令4告示75・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,申請時において第1号の要件及び第2号から第4号までに掲げる要件のいずれか(2人以上の世帯で申請を行うときは,併せて第5号の要件を満たすものとする。)を満たす者とする。

(1) 移住等に関する要件は,次に掲げるからまでの要件を全て満たしていること。

 移住元に関する要件は,次に掲げる事項の全てを満たしていること。

(ア) 移住する直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。この場合において,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,かつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した者については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(イ) 移住する直前に,連続して1年以上,東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区内に通勤していたこと(東京23区内への通勤の期間については,住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 移住に関する要件は,次に掲げる事項の全てを満たしていること。

(ア) 令和2年8月21日以後に本市に移住したこと。

(イ) 補助金の申請日において,移住後3月以上1年以内であること。

(ウ) 補助金の申請日から5年以上,本市に継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件は,次に掲げる事項の全てを満たしていること。

(ア) 指宿市暴力団排除条例(平成24年指宿市条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と関係を有する者(以下「暴力団等」という。)でないこと。

(イ) 日本人又は永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人

(ウ) 市に納付義務のある市税等を完納し,又は完納することが見込まれること。

(2) 就業に関する要件は,次の又はのいずれかの事項を満たしていること。

 一般の場合(マッチングサイトを経由する場合)は,次に掲げる事項の全てを満たしていること。

(ア) 勤務地が鹿児島県内に所在すること。

(イ) 就業先の求人が,マッチングサイトに補助金の対象として掲載している求人であること。

(ウ) (イ)の求人への応募日が,マッチングサイトに当該求人が補助金の対象として掲載された日以後であること。

(エ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(オ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請日において連続して3月以上在職していること。

(カ) 就業先に,補助金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 就業先での転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

(ク) 県外の都道府県が運営するマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は,本市に移住する場合に限り,(ア)を妨げるものではない。

 専門人材の場合は,鹿児島県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業する者のうち,次に掲げる事項の全てを満たしていること。

(ア) 勤務地が鹿児島県内に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請日において連続して3月以上在職していること。

(ウ) 就業先に,補助金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 就業先での転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件は,次に掲げる事項の全てを満たしていること。

 所属先企業等からの命令ではなく,自己の意思により移住した場合であって,本市を生活の本拠とし,移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で,所属先企業等から資金提供を受けていないこと。

(4) 起業に関する要件は,補助金の申請日前1年以内に,県実施要領に基づく起業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けていること。

(5) 世帯に関する要件は,次に掲げる事項の全てを満たしていること。

 補助対象者を含む2人以上の世帯員が,移住元において同一世帯に属していたこと。

 補助対象者を含む2人以上の世帯員が,補助金の申請日において同一世帯に属していること。

 補助対象者を含む2人以上の世帯員が,いずれも令和2年8月21日以後に転入したこと。

 補助対象者を含む2人以上の世帯員が,いずれも補助金の申請日において転入後3月以上1年以内であること。

 補助対象者を含む2人以上の世帯員が,いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(令5告示71・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 単身 60万円

(2) 2人以上の世帯 100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は,18歳未満の者一人につき100万円を加算した額)

(令4告示75・令5告示71・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,指宿市移住支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 指宿市移住支援事業補助金の交付申請に関する誓約書(第2号様式)

(2) 個人情報の取扱いに関する同意書(第3号様式)

(3) 申請者の写真付き身分証明書の写し

(4) 移住元の住民票の除票の写し(世帯主及び続柄の記載のあるもの(2人以上の世帯での申請を行う場合にあっては,申請者を含む世帯全員の住民票の除票の写し)。)

(5) 戸籍の附票の写し(在住期間を確認できる書類。ただし,同条第4号により在住期間を確認できない場合に限る。)

(6) 別表に掲げる証明書類等

(7) 申請者が日本国籍を有しない場合においては,在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請は,同一世帯において1回限りとする。

(交付決定及び交付確定の通知)

第6条 市長は,第5条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めたときは,規則第23条第2号に基づき,指宿市移住支援事業補助金交付決定及び交付確定通知書(第5号様式。以下「交付決定及び交付確定通知書」という。)により,当該申請をした申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の審査の結果,補助金を交付することが不適当と認めたときは,指宿市移住支援事業補助金不交付決定通知書(第6号様式)により,当該申請をした申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条第1項の規定による交付決定及び交付確定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,補助金を請求しようとするときは,指宿市移住支援事業補助金請求書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び交付確定通知書の再交付願)

第8条 交付決定者が,紛失等の理由により交付決定及び交付確定通知書の再交付を必要とするときは,指宿市移住支援事業補助金交付決定及び交付確定通知書再交付願(第8号様式。以下「再交付願」という。)を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び交付確定通知書の再交付)

第9条 市長は,前条の規定による再交付願の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,指宿市移住支援事業補助金交付決定及び交付確定通知書(再交付)(第9号様式)により,当該再交付願を提出した交付決定者に通知するものとする。

(報告,実地調査等)

第10条 市長は必要があると認めるときは,補助金の交付を受けた者(以下「補助受給者」という。)に報告を求め,又は担当職員に現地調査等を行わせることができる。

(1) 第3条第2号に規定する要件を満たす補助受給者は,補助金の交付申請日から1年を経過した日の翌日から,その日を起算日として30日以内に就業状況報告書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(2) 補助受給者は,交付決定及び交付確定通知書の交付の条件に該当しない事由が発生した場合は,速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(交付決定及び交付確定の取消し等)

第11条 市長は,補助受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は,交付決定及び交付確定の全部又は一部を取り消し,指宿市移住支援事業補助金交付決定及び交付確定取消通知書(第11号様式)により申請者に通知するとともに,指宿市移住支援事業補助金返還命令書(第12号様式)により返還を命ずることができる。ただし,雇用企業の倒産,災害,病気等のやむを得ない事情があるものとして鹿児島県及び本市が認めた場合はこの限りでない。

(1) 提出した書類に偽りその他不正がある場合又は本市での居住若しくは就業の実態がないことが明らかになった場合 全額

(2) 交付申請日から3年を経過する日までに本市外に住民票を異動した場合 全額

(3) 交付申請日から3年以上5年以内に本市外に住民票を異動した場合 半額

(4) 交付申請日から1年以内に第3条第2号に規定する要件を満たす職を辞した場合 全額

(5) 起業支援金の交付決定を取り消された場合 全額

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,この告示の施行について必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,令和3年4月1日から施行し,令和2年8月21日以後に本市に移住した者について適用する。ただし,第3条第1号ア(ア)後段,同条第2号ア(ク)同条同号イ及び同条第3号に掲げる規定は,令和2年12月22日以後に本市に移住した者について適用する。

(令和4年4月1日告示第75号)

この告示は,令和4年4月1日から施行し,令和4年4月1日以後に本市に移住した者について適用する。

(令和5年4月1日告示第71号)

この告示は,令和5年4月1日から施行し,令和5年4月1日以後に本市に移住した者について適用する。

別表(第5条関係)

区分

証明書類等

第3条第2号及び3号に規定する要件を満たす者

就業証明書(第4号様式)

第3条第4号に規定する要件を満たす者

起業支援金の交付決定通知書の写し

東京23区以外の東京圏のうち条件不利地域以外の地域から雇用保険の被保険者として東京23区に通勤していた者

東京23区で勤務していた企業等の就業証明書(移住元での在勤地,在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

東京23区以外の東京圏のうち条件不利地域以外の地域から法人経営者として東京23区に通勤していた者

登記簿謄本,納税証明書等(移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類)

東京23区以外の東京圏のうち条件不利地域以外の地域から個人事業主として東京23区に通勤していた者

開業届出済証明書,納税証明書等(移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類)

東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住し,かつ,東京23区内の大学等へ通学し,及び東京23区内の企業へ就職した者

卒業証明書等(在学期間及び大学等名を確認できる書類)及び東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地,在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(令4告示75・一部改正)

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(令4告示75・令5告示71・一部改正)

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(令4告示75・一部改正)

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(令5告示71・一部改正)

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(令4告示75・一部改正)

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(令4告示75・一部改正)

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指宿市移住支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第68号

(令和5年4月1日施行)