○指宿市開聞庁舎図書コーナー雑誌スポンサー制度実施要領

令和3年9月7日

告示第114号の1

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市開聞庁舎図書コーナー雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し,指宿市有料広告等掲載取扱要綱(平成20年指宿市告示第4号。以下「取扱要綱」という。)第5条の規定により,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,「雑誌スポンサー制度」とは,指宿市開聞庁舎図書コーナー(以下「図書コーナー」という。)の利用者閲覧用雑誌を提供しようとする者(以下「スポンサー」という。)と市が覚書を締結することにより,スポンサーが無償で提供した最新号の雑誌の閲覧用カバー(以下「雑誌カバー」という。)に当該スポンサーの広告を掲載し,市が図書コーナーにおいて当該雑誌を利用者の閲覧に供することをいう。

(雑誌の選定)

第3条 スポンサーは,市が別に定める雑誌リストの中から提供する雑誌を選定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,市との協議によりあらかじめ認められた雑誌については,提供する雑誌として選定することができる。

(広告掲載の基準)

第4条 雑誌カバーに掲載できる広告は,取扱要綱第3条の規定による。

(広告の掲載位置)

第5条 広告の掲載は,雑誌カバーの表面の一部及び裏面を使用するものとする。

(広告の規格及び掲載方法)

第6条 広告の規格及び掲載方法は,市長が別に定める。

(広告の掲載期間)

第7条 広告の掲載期間は,取扱要綱第10条の規定による決定をした日から当該日が属する年度の3月末日までの間に提供される最新号の雑誌の次号の発売日の前日までの間とする。ただし,掲載期間が満了する2月前までに,市又はスポンサーに解除の意思表示がない場合は,広告の掲載期間を自動的に1年間継続するものとし,それ以後も同様とする。

(スポンサーの募集)

第8条 スポンサーの募集は,市ホームページ等に掲載することにより行うものとする。

(スポンサーの申込み)

第9条 雑誌スポンサー制度に申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は,指宿市開聞庁舎図書コーナー雑誌スポンサー制度申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 雑誌カバーの表面及び裏面の広告の図案

(2) 会社の概要等が分かる書類(業種等の分かるもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の申込みは,随時行うことができるものとする。

(スポンサーの決定)

第10条 市長は,前条第1項の規定による申込書の提出があったときは,取扱要綱第3条及び指宿市有料広告等掲載基準に基づき,その内容を審査し,スポンサーの可否を決定するものとする。

2 前項の審査の過程において疑義が生じた場合は,取扱要綱第16条に規定する広告審査会に付議するものとする。

3 同一の雑誌について,複数の申込者がある場合は,申込みの先着順でスポンサーを決定するものとする。

4 市長は,スポンサーの可否を決定したときは,指宿市開聞庁舎図書コーナー雑誌スポンサー制度広告掲載決定(却下)通知書(第2号様式)により,当該申込みをした者に通知するものとする。

(覚書)

第11条 申込者は,スポンサーの決定がされたときは,市と覚書を締結するものとする。

(雑誌の提供方法等)

第12条 前条の規定による覚書を締結したスポンサー(以下「広告主」という。)は,自ら提供する雑誌を納入業者に発注し,納入業者から直接市に当該雑誌を納入させることとする。

2 提供する雑誌が休刊,廃刊等になった場合は,広告主は,市と協議するものとする。

(雑誌の購入代金)

第13条 雑誌の購入代金は,広告主が納入業者に直接支払うものとし,当該支払に係る費用は,広告主が負担するものとする。

(広告内容の変更)

第14条 広告主は,第9条の申込みに係る広告の内容の変更を希望するときは,指宿市開聞庁舎図書コーナー雑誌スポンサー制度広告内容変更申込書(第3号様式。以下「変更申込書」という。)に変更後の広告の図案を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による変更申込書の提出があったときは,広告主と協議の上,広告内容の変更の可否を決定するものとする。

3 市長は,広告内容の変更の可否を決定したときは,指宿市開聞庁舎図書コーナー雑誌スポンサー制度広告内容変更決定(却下)通知書(第4号様式)により,当該広告主に通知するものとする。

(中止の申出)

第15条 広告主は,自己の都合により,提供している雑誌の全部又は一部の提供を中止しようとするときは,中止しようとする日の2月前までに指宿市開聞庁舎図書コーナー雑誌スポンサー制度広告掲載中止申出書(第5号様式)により市長に申し出て,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の承認をしたときは,指宿市開聞庁舎図書コーナー雑誌スポンサー制度広告掲載中止承認書(第6号様式)により,当該広告主に通知するものとする。

(広告主の取消し)

第16条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,第10条第1項の規定による決定を取り消すことができる。この場合において,広告主に生じた損害に対して,市はその責任を負わない。

(1) 広告主が取扱要綱第3条第1項各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。

(2) 広告主が前条第1項の規定により提供している雑誌の全部の提供の中止を申し出た場合において,市長がこれを承認するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が広告を掲載させることが適当でないと認めたとき。

2 市長は,前項の規定により第10条第1項の規定による決定を取り消したときは,指宿市開聞庁舎図書コーナー雑誌スポンサー制度広告掲載取消通知書(第7号様式)により,当該広告主に通知するものとする。

(雑誌の所有権)

第17条 提供を受けた雑誌の所有権は,市に帰属するものとする。

(広告主の責務)

第18条 広告主は,掲載する広告の内容について一切の責任を負うものとする。

2 広告主は,広告掲載に関連して第三者に損害を与えた場合は,自己の責任及び負担において解決しなければならない。ただし,市の責めに帰すべき事由による場合は,この限りでない。

3 広告主は,第10条第1項の規定による決定を受けた権利を第三者に譲渡してはならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか,雑誌スポンサー制度の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,令和3年9月7日から施行する。

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指宿市開聞庁舎図書コーナー雑誌スポンサー制度実施要領

令和3年9月7日 告示第114号の1

(令和3年9月7日施行)