○指宿市文化財保存活用地域計画策定協議会設置要綱
令和3年7月9日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の9第1項の規定に基づき,指宿市文化財保存活用地域計画(以下「地域計画」という。)を策定するため,指宿市文化財保存活用地域計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域計画の策定に係る検討及び協議に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか,地域計画の策定にあたり必要な事項
(組織)
第3条 協議会は,委員25人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。
(1) 文化財の所有者
(2) 学識経験を有する者
(3) 自治公民館連絡協議会の代表者
(4) 文化財に関係する団体の代表者
(5) 商工に関係する団体の代表者
(6) 観光に関係する団体の代表者
(7) 市の職員
(8) 鹿児島県教育委員会の職員
(9) 前各号に掲げる者のほか,教育長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は,教育長が委嘱又は任命した日から第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 会議は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。ただし,委員の委嘱又は任命後の最初に開催される会議は,教育長が招集する。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会は,必要と認めるときは,協議会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,生涯学習課において処理する。
(令5教委告示1・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って別に定める。
附則
この告示は,令和3年7月9日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委告示第1号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。