○指宿市池田湖観光施設公園条例

令和3年12月23日

条例第27号

(設置)

第1条 市民及び観光客の交流促進を通じた観光振興及び地域経済の活性化を図る施設として,池田湖観光施設公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 池田湖観光施設公園の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

池田湖観光施設公園

指宿市池田5123番7及び5123番10

(施設)

第3条 池田湖観光施設公園(以下「公園」という。)の施設は,次に掲げるとおりとする。

(1) 観光施設

(2) 公衆トイレ

(3) 交流広場

(4) 水上デッキ

(5) 駐車場及び遊歩道

(休館日)

第4条 観光施設の休館日は,土曜,日曜及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日以外の日で年間30日以内とする。

2 市長は,必要があると認めるときは,前項に規定する休館日を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 観光施設の開館時間は,午前9時から午後6時までとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは,開館時間を変更することができる。

(使用許可)

第6条 別表に掲げる施設等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を得なければならない。許可を受けた者が当該許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 市長は,施設等の使用を許可するに当たっては,施設等の管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付すことができる。

3 施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,当該使用許可に係る施設等の使用を中止し,又は終了したときは,直ちにその旨を市長に届けなければならない。

(行為の制限)

第7条 公園においては,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し,若しくは乱すおそれがある行為をすること。

(2) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品等を携行すること。

(3) 施設等を損傷し,汚損し,又は滅失するおそれがある行為をすること。

(4) 許可なく物品の宣伝,販売その他これらに類する行為をすること。

(5) 許可なく印刷物,ポスターその他これらに類する物を配布し,又は掲示すること。

(6) 許可なく火気を使用すること。

(7) 所定の場所以外で飲食し,又は喫煙すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,施設等の管理上支障がある行為をすること。

(使用の不許可等)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設等の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設等を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,公益上又は施設等の管理上支障があると認められるとき。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認められたときは,使用許可の条件を変更し,又は使用を停止し,若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請によって使用許可を受けたとき。

(2) 使用者が使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 使用者がこの条例又は市長の指示した事項に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,特に必要が生じたとき。

(使用料)

第9条 使用料は,別表に定める額とする。

2 使用者は,前項に規定する使用料を前納しなければならない。ただし,市長が特別な理由があると認めたときは,この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は,規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない理由により,使用不能になったとき。

(2) 公益上又は施設等の管理上の必要により使用許可を取り消したとき。

(3) 使用開始前に,使用許可の取消し又は使用条件の変更を申し出て,市長がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長がやむを得ない理由があると認めたとき。

(目的外使用及び使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は,施設等を使用許可目的以外に使用し,又はその使用の権利を譲渡し,若しくは転貸することができない。

(特別設備の許可及び指示)

第13条 使用者が特別の設備を施し,又は備付け以外の器具を使用するときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第14条 使用者は,施設等の使用が終わったとき,又は使用を取り消され,若しくは停止されたときは,直ちに施設等を原状に回復して返還しなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。

2 使用者が,前項の義務を履行しないときは,市長が代わって行い,その費用は使用者が負担しなければならない。

(損害賠償)

第15条 使用者は,施設等を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

2 第6条及び第8条第2項の規定により,使用者が受けた損害について,市は賠償の責めを負わない。

(立入り検査及び指示)

第16条 使用者は,市長又はその指示を受けた者が,職務執行のために行う検査又は必要な指示に対し,これを拒むことはできない。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67条)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に,公園に係る管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 施設等の使用許可,使用許可の変更及び取消し等に関する業務

(3) 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(利用料金)

第19条 第17条の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において,指定管理者は,別表に定める使用料の額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,利用料金を定めるものとする。

2 利用料金は,指定管理者の収入とする。

(指定管理者に関する読替え)

第20条 第17条の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は,第4条第2項及び第5条中「市長は,必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は,必要があると認めるときは,あらかじめ市長の許可を得て」と,第6条第8条第10条第11条及び第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第9条第10条及び第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と,第15条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和4年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 指宿市池田湖観光施設公園条例第17条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第6条,第9条関係)

施設等

使用区分

使用料

(1時間当たり)

ホワイエ

(観光施設内)

使用者が営利目的以外で占有する場合

350円

使用者が営利目的で占有する場合

700円

フリースペース

(観光施設内)

使用者が営利目的以外で占有する場合

350円

使用者が営利目的で占有する場合

700円

交流広場

使用者が営利目的以外で占有する場合

1,000円

使用者が営利目的で占有する場合

2,000円

水上デッキ

使用者が営利目的以外で占有する場合

1,000円

使用者が営利目的で占有する場合

2,000円

駐車場(6m2)

使用者が営利目的以外で占有する場合

350円

使用者が営利目的で占有する場合

700円

遊歩道(6m2)

使用者が営利目的以外で占有する場合

350円

使用者が営利目的で占有する場合

700円

附属設備及び器具

別に規則で定める。

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間として計算し,使用時間には準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

指宿市池田湖観光施設公園条例

令和3年12月23日 条例第27号

(令和4年10月1日施行)