○指宿市今村光雄奨学資金基金条例

令和3年12月23日

条例第28号

(設置)

第1条 市の奨学資金基金の充実を図るため,今村光雄奨学資金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる益金は,一般会計歳入歳出予算に計上して,第1条の基金設置の目的の経費に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は,第1条に規定する目的のため,必要に応じ,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

指宿市今村光雄奨学資金基金条例

令和3年12月23日 条例第28号

(令和3年12月23日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
令和3年12月23日 条例第28号