○指宿市介護人材確保ポイント事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第70号の5
(目的)
第1条 この告示は,介護人材確保ポイント事業(以下「介護ポイント事業」という。)を実施することにより,若者,中年齢層又は高年齢層の各層の者の社会参加及び就労的活動を推進するとともに,介護現場での更なる活躍を支援し,介護人材の裾野を拡大することを目的とする。
(事業内容)
第2条 介護ポイント事業は,次条に掲げる活動を行う者に対してポイントを付与し,当該ポイントを居住する地域の地域商品券(指宿商工会議所及び菜の花商工会が発行する商品券をいう。以下同じ。)に交換する事業とする。
(ポイント付与の対象活動)
第3条 介護ポイント事業のポイントの付与の対象となる活動(以下「対象活動」という。)は,次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者の通いの場,認知症カフェ,介護保険施設等における介護の周辺業務等のボランティア活動
(2) 在宅高齢者等の生活支援に係るボランティア活動
(3) 市が実施又は承認する介護分野への入門的研修等(認知症サポーター養成講座等)の各種研修の受講
(対象者)
第4条 介護ポイント事業の対象となる者は,市に住所を有する者とする。
(会員の登録)
第5条 介護ポイント事業を利用しようとする者は,指宿市介護人材確保ポイント事業参加登録申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,介護ポイント事業の会員として登録する。
3 市長は,前項の規定による登録をしたときは,対象活動に参加した実績を記録するためのポイント手帳を交付する。
(活動団体の登録)
第6条 対象活動に登録しようとする団体は,指宿市介護人材確保ポイント事業活動団体登録(変更)申請書(第2号様式)を市長に提出し,登録を受けなければならない。
2 前項の規定による登録を受けることのできる団体は,次に掲げる団体とする。
(1) 第3条第1号に規定する対象活動が行われる介護老人福祉施設その他の介護サービス事業所
(2) 第3条第2号に規定する対象活動を行う団体
(3) 第3条第3号に規定する各種研修を実施する団体
4 市長は,前項の規定により登録の承認をした団体(以下「登録団体」という。)について,次に掲げる項目を公表するものとする。
(1) 団体名
(2) 活動内容
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
5 登録団体は,登録した内容に変更が生じたときは,市長へ速やかに届け出なければならない。
6 市長は,登録団体について,登録すべき団体でないと認めたときは,その登録を取り消し,指宿市介護人材確保ポイント事業活動団体登録取消決定通知書(第4号様式)により当該登録団体に通知するものとする。
(ポイントの付与)
第7条 登録団体の代表者又は市長は,会員が対象活動に参加した実績に基づき,次項に定めるポイントを付与し,ポイント手帳又はポイント管理表(以下「ポイント手帳等」という。)にスタンプを押印するものとする。
2 ポイントの付与基準は,次の表のとおりとする。ただし,活動した時間にかかわらず,1日当たり2ポイントを上限とする。
活動時間 | ポイント |
30分以上1時間30分未満 | 1ポイント |
1時間30分以上 | 2ポイント |
(ポイントの取扱い)
第8条 ポイントは,第三者に対し譲渡することはできない。
2 地域商品券に交換しなかったポイントについては,翌年度に繰り越すことができる。ただし,繰り越すことができるポイントは,50ポイントを限度とする。
(令4告示105の1・一部改正)
(地域商品券への交換)
第9条 累積したポイントを地域商品券に交換しようとする者は,指宿市介護人材確保ポイント事業ポイント交換申請書(第5号様式)に必要事項を記入し,ポイント手帳等を添えて,市長に申請しなければならない。
3 地域商品券への交換は,年度中1回とし,11月末日までに付与されたポイントを対象とする。ただし,12月以降に付与されたポイントについては,翌年度のポイントとして処理するものとする。
4 市長が特に認める者については,前項の規定にかかわらず,地域商品券へ交換することができる。
(令4告示105の1・令5告示75・一部改正)
(登録台帳の調製)
第10条 市長は,第5条第2項の登録,地域商品券へのポイントの交換その他必要な事項を記録するため,登録台帳を調製するものとする。
2 前項の登録台帳は,介護ポイント事業を実施した当該年度の翌年度から5年間保存するものとする。
(業務の委託)
第11条 市長は,介護ポイント事業の実施について,市が指定する者(以下「事業者」という。)に,業務を委託することができる。
2 前項の規定により,事業者に委託することができる事務は,次に掲げる事務とする。
(1) 会員登録及びポイント手帳の交付に関する事務
(2) 活動団体の登録,取消し等に関する事務
(3) 地域商品券への交換に関する事務
(4) 登録台帳の調製に関する事務
(5) 前各号に掲げるもののほか,業務の実施に関して市長が必要と認める事務
3 事業者は,前項の規定により委託を受けた事務の実績について,当該年度終了後,速やかに市長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか,介護ポイント事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第105号の1)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第75号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。