○指宿市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年7月7日

告示第94号の1

(目的)

第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給要領(令和3年6月11日付社援発0611第7号厚生労働省社会・援護局長通知)に基づき,新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯のうち,総合支援資金の再貸付が終了するなどにより特例貸付を利用できない世帯に対して,新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「支援金」という。)を支給することで,就労による自立支援を図り,又は就労が困難な場合は,円滑に生活保護の受給へつなげることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 常用就職 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう。

(2) 職業訓練受講給付金 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 支援金の支給の対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,既に他の都道府県,市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村から支援金を受けている者は除く。

(1) 次のからまでのいずれかに該当すること。

 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって,支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること。

 再貸付を受けている者であって,申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること。

 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが,申請日以前に不決定となったこと。

 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために,自立相談支援機関への相談等を行ったが支援決定を受けることができず,申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと。

 令和4年1月以後に新たに支援金を申請する者であり,かつ,都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって,申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては,借入月)が到来していること((ア)から(エ)までのいずれかに該当する者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。)

 令和4年1月以後に新たに支援金を申請する者であり,かつ,初回貸付等をいずれも受けている者であって,申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては,借入月)であること((ア)から(エ)までのいずれかに該当する者及び現に再貸付を申請している者を除く。)

(2) 申請日の属する月において,その属する世帯の生計を主として維持していること。

(3) 申請日の属する月における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が,申請日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び昭和38年4月1日厚生省告示第158号(生活保護法による保護の基準を定める等の件)による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下であること。

(4) 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が,基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を越える場合は,100万円とする。)以下であること。

(5) 次の又はのいずれかに該当する者であること。

 公共職業安定所,厚生労働大臣に対する通知により無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職の申込みをし,かつ,常用就職に向けて次に掲げる求職活動を誠実かつ熱心に行う者

(ア) 月1回以上,自立相談支援機関の面接等の支援を受ける求職活動

(イ) 月2回以上,公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける求職活動

(ウ) 原則週1回以上,求人先へ応募を行う求職活動又は求人先の面接を受ける求職活動

 生活保護を申請し,当該申請に係る処分が行われていない状態にある者

(6) 生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していないこと。

(7) 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと。

(令3告示145の1の1・一部改正)

(支援金の支給額等)

第4条 支援金の支給額は,次の各号に掲げる申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の数に応じ,それぞれ当該各号に定める額とし,1月ごとに支給するものとする。

(1) 1人 6万円

(2) 2人 8万円

(3) 3人以上 10万円

(支給期間)

第5条 支援金の支給期間は,3月とする。

(支援金の申請受付開始日及び申請期限)

第6条 支援金に係る申請受付開始日は,市長が別に定める日とする。

2 申請期限は,令和4年12月31日までとする。

(令3告示106の2・令3告示145の1の1・令4告示14の1・令4告示109の1・令4告示125の1・令4告示130の1・一部改正)

(支援金の申請及び支給の方式)

第7条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書

(2) 同一生計者が記載された住民票の写し

(3) 再貸付に係る借用書の写しその他の第3条第1号に該当することを証する書類

(4) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち,収入がある者の申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し

(5) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の申請日において有している金融機関の口座の通帳等の写し

(6) 次の又はのいずれかの書類

 第3条第5号アに該当する者は,公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口から交付を受けた求職受付票の写し

 第3条第5号イに該当する者は,生活保護の申請を行っていることを確認できる書類の写し

(7) 支援金の振込先の金融機関の口座の通帳等の写し

(令3告示145の1の1・一部改正)

(公共職業安定所への求職申込み等)

第8条 市長は,申請者が公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口への求職申込みを行っていないときは,申込みを行うよう求めるものとする。ただし,当該申請者が生活保護を申請し,当該申請に係る処分が行われていない間については,この限りでない。

2 申請者は,公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口から交付を受けた求職受付票等の写しを市長に提出しなければならない。

(令3告示145の1の1・一部改正)

(支援金の支給の決定及び通知)

第9条 市長は,第7条の規定による申請があったときは,これを審査し,支援金の支給が適当と認めたときは,新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給決定通知書により,支給が適当でないと認めたときは,新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金不支給通知書により,当該申請をした申請者に通知するものとする。

(求職活動等の報告)

第10条 支援金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は,求職活動等状況報告書,職業相談確認票(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金)及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金常用就職活動状況報告書を市長に提出しなければならない。

(令3告示145の1の1・一部改正)

(支給方法)

第11条 支援金の支給は,受給者から指定された金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

第12条 受給者は,常用就職したときは,新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金常用就職届を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出を行った受給者は,当該届出を行った月以後に毎月1回,収入額が確認できる書類の提出をすることにより,市長に就労収入の報告をしなければならない。

(支給の中止)

第13条 市長は,受給者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は,次の定めのとおり支援金の支給を中止するものとする。

(1) 受給者が,受給中に第3条第5号に該当していないことが判明した場合は,原則として当該事実を確認した日の属する月の支給から中止する。

(2) 受給者が,常用就職により就職した場合であって,就職に伴い受給者と同一の世帯に属する者の収入額が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えたときは,原則として当該収入額が得られた月の支給から中止する。

(3) 支給決定後,虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合は,直ちに支給を中止する。

(4) 支給決定後,受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合は,直ちに支給を中止する。

(5) 支給決定後,受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合は,直ちに支給を中止する。

(6) 受給者が生活保護費を受給した場合は,支給を中止する。

(7) 受給者が職業訓練受講給付金を受給した場合は,支給を中止する。

(8) 受給者が,偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行ったことが明らかになった場合は,直ちに支給を中止する。

(9) 前各号に定めるもののほか,受給者の死亡等により支給することができない事情が生じたときは,支給を中止する。

2 市長は,前項の規定により支援金の支給を中止した場合には,新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給中止通知書を当該受給者に通知するものとする。

(再支給)

第14条 市長は,支援金の支給期間が終了した受給者から,第6条第2項の申請期限までに再支給の申請があった場合,再支給の申請時点において第3条第2号から第7号までの要件を満たしている者については,一度に限り第4条の支給額及び第5条の支給期間により,支援金を再支給することができるものとする。ただし,従前の受給中に第13条の各号(第2号第6号及び第7号を除く。)に該当し,支給が中止となった場合又は正当な理由なく第3条第5号に関する報告等を怠った場合は,再支給することができない。

(令3告示145の1の1・追加)

(不当利得の返還)

第15条 市長は,偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し,支給した支援金の返還を求める。

(令3告示145の1の1・旧第14条繰下)

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 支援金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(令3告示145の1の1・旧第15条繰下)

(関係機関との連携等)

第17条 市長は,支援金の支給決定のために特に必要があると認めるときは,自立支援金確認書で取得している同意の範囲内で,官公署その他の関係機関等に対し,支給決定のために必要な資料の提供を求めることができる。

2 市長は,受給者等の状況等について自立相談支援機関,福祉事務所及び社会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより,事業の円滑な実施及び支援金の支給期間終了後の支援への円滑な移行に努めるものとする。

(令3告示145の1の1・旧第16条繰下)

(留意事項)

第18条 事業の実施に当たっては,関係する国の通知等に基づき実施するものとする。

(令3告示145の1の1・旧第17条繰下)

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(令3告示145の1の1・旧第18条繰下)

この告示は,令和3年7月7日から施行する。

(令和3年8月20日告示第106号の2)

この告示は,令和3年8月20日から施行する。

(令和3年11月30日告示第145号の1の1)

この告示は,令和3年11月30日から施行する。

(令和4年2月25日告示第14号の1)

この告示は,令和4年2月25日から施行する。

(令和4年4月26日告示第109号の1)

この告示は,令和4年4月26日から施行する。

(令和4年8月10日告示第125号の1)

この告示は,令和4年8月10日から施行する。

(令和4年9月9日告示第130号の1)

この告示は,令和4年9月9日から施行する。

指宿市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年7月7日 告示第94号の1

(令和4年9月9日施行)