○指宿都市計画事業湊土地区画整理事業清算金徴収交付規則

令和4年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により施行する指宿都市計画事業湊土地区画整理事業における清算金の徴収及び交付については,指宿都市計画事業湊土地区画整理事業施行条例(平成18年指宿市条例第151号。以下「条例」という。)によるもののほか,この規則の定めるところによる。

(清算金)

第2条 市長は,法第103条に規定する換地処分があったときは,土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第14条の規定による各筆各権利別清算金明細に基づき,宅地の所有権又は宅地に存する所有権以外の権利(以下これらの権利を総称して「権利」という。)を有する者(以下「権利者」という。)ごとに各権利に対する清算金の集計又は相殺を行い,徴収又は交付すべき清算金額を決定する。

2 前項の場合において,共有に係る権利があるとき,又は数人の相続人の有する権利があるときは,共有者又は相続人のそれぞれの持分に応じて清算金額を分割した後,集計又は相殺を行う。

(清算金の通知)

第3条 市長は,第2条の規定により徴収又は交付すべき清算金額を決定したときは,清算金額決定通知書(第1号様式)により全ての権利者に通知する。

2 清算金の交付を受けようとする者は,前項の規定による通知を受けたのち,請求書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(分納承認)

第4条 市長は,条例第26条の規定により清算金の分割徴収を行う場合は,分割納付を希望する権利者に対して,清算金分割納付許可申請書(第3号様式)の提出を求めることとする。

2 市長は,清算金の分割納付を許可したときは,清算金分割徴収金額決定通知書(第4号様式)により,当該申請をした者に通知する。

(納入通知)

第5条 市長は,清算金を徴収しようとするときは,指宿市会計規則(平成18年指宿市規則第39条)に規定する納付通知書兼領収書により,清算金の徴収を付される者(以下「納付義務者」という。)に通知する。

(分納金額及び分納期限)

第6条 清算金分割徴収金額の第1回の納付金額は,総額を分割納付回数で除して得た金額を下らない額とする。

2 分割納付金の第2回以後の納付期限は,前回の納付期限の日から起算して6月を経過した日とする。この場合において,当該期限が日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,土曜日又は12月31日に当たるときは,これらの日の翌日を当該期限とみなす。

(繰上納付)

第7条 清算金の分割納付を許可された者が,未納に係る清算金の全部又は一部を繰り上げて納付しようとするときは,清算金繰上納付許可申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,清算金の繰上納付を許可したときは,清算金繰上納付決定通知書(第6号様式)により当該申請をした者に通知する。この場合の利子の計算は,前回の納付金の納付期日の翌日から繰上納付する日までの日割計算とする。

(繰上徴収)

第8条 市長は,条例第26条第9項の規定により清算金の繰上徴収をするときは,清算金納付期限変更及び繰上徴収決定通知書(第7号様式)により清算金の分割納付を許可された者に通知する。

2 前項の場合の利子については,前条第2項の規定を準用する。

(督促及び延滞金)

第9条 市長は,納付義務者が納付期限までに清算金を納付しないときは,納付期限から20日以内に,法第110条第3項の規定に基づき督促状(第8号様式)により当該納付義務者に督促するものとする。

2 督促手数料の額は,土地区画整理法施行規則第17条に規定する額とする。

3 延滞金については,法第110条第4項の規定により,第1項の督促状において指定した期限の翌日から年10.75%の割合を乗じて計算した額とする。

4 前項の延滞金は,納付義務者に生活困窮その他特別の事情が存する場合は,これを減額し,又は免除することができる。

(債権の放棄)

第10条 市長は,徴収清算金,督促手数料又は延滞金のうち消滅時効が完成したものについて,消滅時効の援用がなく,かつ,当該消滅時効の起算日から5年を経過したときは,これを放棄することができる。

(清算金債務の相続)

第11条 市長は,徴収すべき清算金に係る債務について相続があった場合は,相続承継人に対して清算金債務の承継届(第9号様式)の提出を求め,当該届出の提出があった場合は,清算金を承継内容に応じて按分し,清算金債務承継通知書(第10号様式)をもって全ての承継人に通知する。

2 市長は,前項の清算金債務の承継届の提出がない場合は,相続承継人及びその者の相続承継分を調査し,相続承継分が判明した場合はこれに基づき前項の清算金債務承継通知書を全ての相続承継人に送付し,相続承継分が不明の場合は法定相続分により前項の承継通知書を全ての相続承継人に送付する。

(清算金債権の相続)

第12条 市長は,交付すべき清算金に係る債権について相続があった場合は,相続承継人に対して清算金債権の相続届(第11号様式)及び相続を証する書類の提出を求め,当該相続届の提出があった場合は,清算金を相続内容に応じて按分し,相続承継人に対して交付する。

2 市長は,前項の清算金債権の相続届の提出がない場合は,相続承継人及びその者の相続承継分を調査し,相続承継分が判明した場合はこれに基づき相続承継人に交付し,相続承継分が不明の場合は法定相続分により相続承継人に交付する。

(供託)

第13条 市長は,清算金を交付する場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該清算金を供託する。ただし,第1号の場合において抵当権者,質権者又は先取特権者から交付金供託不要の申出書(第12号様式)の提出があったときは,この限りでない。

(1) 清算金の目的となっている土地について抵当権,質権又は先取特権が存するとき。

(2) 受取人が清算金の受領を拒んだとき。

(3) 受取人の所在が不明のとき。

(4) 受取人を確知することができないとき。

2 前項の供託は,供託規則(昭和34年法務省令第2号)の規定に基づき,管轄の供託所にて行う。

(清算金徴収職員証)

第14条 清算金及び延滞金を徴収する職員は,清算金徴収職員証(第13号様式)を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(準用)

第15条 この規則に定めるもののほか,清算金の出納事務については,指宿市会計規則の規定を準用する。

この規則は,公布の日から施行する。

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指宿都市計画事業湊土地区画整理事業清算金徴収交付規則

令和4年3月24日 規則第7号

(令和4年3月24日施行)