○指宿市地域密着型サービス提供事業者の選考に関する取扱要綱

令和4年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は,指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定により定める指宿市介護保険事業計画の整備計画に基づく指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下「地域密着型サービス」という。)を行う事業者を適正かつ公平に選考することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(選定方法)

第2条 地域密着型サービスを開設しようとする者(以下「事業予定者」という。)は,公募により選定するものとする。

(応募手続)

第3条 事業予定者は,市長が別に定める地域密着型サービス事業者公募要領に基づき,応募申込を行う。

(選考方法)

第4条 事業予定者の選考は,指宿市地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成18年指宿市告示第105号)第1条に基づく指宿市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)が行う。

2 前項の選考は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 運営委員会の委員は,応募者から提出のあった申請書等の内容について,市長が別に定める評価基準に基づき,点数評価を行う。

(2) 運営委員会は,評価の総合点が最も高い応募者を事業予定者として選考する。ただし,当該応募者の平均点が満点の100分の70に満たないときは,事業予定者を選考しない。

(3) 前号において,評価の総合点の最も高い応募者が複数となったときは,運営委員会の協議により事業予定者を選考する。

(4) 運営委員会は,前3号により選考を行った結果について市長に報告し,市長が事業予定者を決定する。

(庶務)

第5条 選考に関する庶務は,健康福祉部国保介護課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和4年3月31日から施行する。

指宿市地域密着型サービス提供事業者の選考に関する取扱要綱

令和4年3月31日 告示第39号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和4年3月31日 告示第39号