○指宿市教育委員会の権限に属する事務の補助執行規程
令和4年3月29日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を補助執行させることについて,必要な事項を定めるものとする。
(補助執行の事務及び職員)
第2条 教育委員会は,その権限に属する事務のうち,次に掲げる事務を市長の補助機関である産業振興部長及びスポーツ振興課の職員に補助執行させるものとする。
(2) 指宿市教育委員会の行事の共催及び後援に関する要綱(平成20年指宿市教育委員会告示第1号)の規定に基づく,スポーツに関する行事を開催する団体等からの申請書等の受付及び承認に関する事務
(専決)
第3条 前条の規定により教育委員会の事務を補助執行する場合において,補助執行する職員は,指宿市教育委員会教育長の権限に属する事務に関する決裁規程(平成18年指宿市教育委員会訓令第1号)を解釈運用して,所管に係る事項を専決することができる。
附則
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。