○指宿市スポーツ・文化振興基金のスポーツ部門の運用に関する要綱

令和4年3月31日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市スポーツ・文化振興基金条例(平成27年指宿市条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,指宿市スポーツ・文化振興基金(以下「基金」という。)のスポーツ部門の運用に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第6条に規定する処分の対象となる事業は,次に掲げる事業で,市長が必要と認める事業とする。

(1) スポーツ競技力向上対策に関する事業

(2) その他スポーツの振興に関する事業

2 基金の処分は,次の事業費に充てるものとする。

(1) 全国大会等への出場に対する賞賜金

(2) 指宿市スポーツ協会に加盟する団体又は市長が適当と認めるものが,前項に規定する事業を実施する場合の補助金又は謝金

(3) 市又は指宿市教育委員会が,事業主体となり前項に規定する事業を実施するための事業費

(令8告示45・一部改正)

(事業内容等)

第3条 前条の事業の内容及び補助金等の額は,別表第1のとおりとする。

2 前条第2項第2号の補助金の対象となる経費は,別表第2のとおりとする。

(賞賜金の申請手続等)

第4条 第2条第2項第1号の賞賜金の交付を受けようとする者は,賞賜金交付申請書(別記様式)に次の必要書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 出場した大会の開催要項の写し

(2) 出場した大会の参加申込書等の写し

(3) 出場した大会の結果

(4) 県等予選会の結果等の出場要件を満たすことを証明する書面

(5) 団体での出場については,出場者名簿の写し

(補助金の申請手続等)

第5条 第2条第2項第2号の補助金の申請手続等については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)の定めるところによる。

(事業審査)

第6条 第2条第2項第1号の賞賜金又は同項第2号の補助金の申請があった場合若しくは同号の謝金を支給する場合は,指宿市スポーツ・文化振興基金事業審査委員会(以下「委員会」という。)において,審査するものとする。ただし,委員会の審査に付すべき事案のうち,次の各号のいずれかに該当する場合は,書面審査をもって委員会の審査に代えることができる。

(1) 提出された書類の内容を精査することで,別に定める基準を満たしていることが確認できる場合

(2) 過去に同様の申請又は類似した申請があり,審査の判断が容易であると認められる場合

(令6告示80・一部改正)

(委員会)

第7条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副市長をもってこれに充てる。

3 副委員長は,農水商工観光部長をもってこれに充てる。

4 委員は次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(1) 商工水産課長

(2) 観光課長

(3) スポーツ振興課長

(4) 学校教育課長

5 委員長は委員会を代表し,議事その他の会務を総理する。

6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

7 委員会は,申請された内容等を審査し,賞賜金,補助金等の交付が適当と認められるものについては,意見を付して市長に報告するものとする。

(令7告示154の1・一部改正)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,農水商工観光部スポーツ振興課により処理する。

(令7告示154の1・一部改正)

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第80号)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年7月1日告示第154号の1)

この告示は,令和7年7月1日から施行する。

(令和8年3月31日告示第45号)

この告示は,令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令8告示45・全改)

事業の内容及び補助金等額

事業種別

事業名

事業内容

賞賜金額又は補助金等額

1 スポーツ競技力向上対策

(1) 全国大会等出場賞賜金交付事業

全国大会等に出場する選手等の栄誉をたたえ,当該選手等に賞賜金を交付する事業

ア 九州大会(南九州大会を含む。) 1人につき5,000円

イ 全国大会 1人につき1万円

(2) オリンピック等出場賞賜金交付事業

オリンピック等に出場する選手の栄誉をたたえ,当該選手に賞賜金を交付する事業

ア オリンピック・パラリンピック・世界規模の大会 1人につき10万円

イ 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会 1人につき2万円

(3) その他スポーツ競技力向上対策費助成事業

市のスポーツの競技力向上を図ることを目的とする事業で,市長が特に認める事業を行う場合において,当該団体等に補助金を交付する事業

別表第2に定める補助対象経費から,他の収入を控除した額に2分の1を乗じた額以内とする。なお,1団体30万円を限度とする。

2 その他スポーツの振興

その他スポーツ振興費助成事業

市のスポーツ振興を図るための事業で,特に市長が認める事業を行う場合において,当該団体等に補助金を交付する事業

別表第2(第3条関係)

補助対象経費

項目

内容

1 謝金

講師等謝金

2 旅費

交通費,宿泊費

3 宣伝・印刷費

広告宣伝費,プログラム印刷費,チラシ・ポスター印刷費,資料印刷費

4 通信費

通信連絡費

5 保険料

各種保険料

6 使用料・賃借料

各種借上料,会場使用料

7 設営費

会場等設営・撤去費

8 その他

上記以外で助成事業の実施に直接必要な経費

(注) 食糧費は,補助対象経費の対象としない。ただし,宿泊費に含まれる場合はこの限りでない。

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指宿市スポーツ・文化振興基金のスポーツ部門の運用に関する要綱

令和4年3月31日 告示第51号

(令和8年4月1日施行)