○指宿市スポーツ・文化振興基金のスポーツ部門の運用に関する要綱

令和4年3月31日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市スポーツ・文化振興基金条例(平成27年指宿市条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,指宿市スポーツ・文化振興基金(以下「基金」という。)のスポーツ部門の運用に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第6条に規定する処分の対象となる事業は,次に掲げる事業で,市長が必要と認める事業とする。

(1) スポーツ競技力向上対策に関する事業

(2) スポーツの普及及び指導者の育成に関する事業

(3) スポーツ大会の開催に関する事業

(4) その他スポーツの振興に関する事業

2 基金の処分は,次の事業費に充てるものとする。

(1) 全国大会等への出場に対する賞賜金

(2) 指宿市体育協会に加盟する団体又は市長が適当と認めるものが,前項に規定する事業を実施する場合の補助金又は謝金

(3) 市又は指宿市教育委員会が,事業主体となり前項に規定する事業を実施するための事業費

(事業内容等)

第3条 前条の事業の内容及び補助金等の額は,別表第1のとおりとする。

2 前条第2項第2号の補助金の対象となる経費は,別表第2のとおりとする。

(賞賜金の申請手続等)

第4条 第2条第2項第1号の賞賜金の交付を受けようとする者は,賞賜金交付申請書(別記様式)に次の必要書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 出場した大会の開催要項の写し

(2) 出場した大会の参加申込書等の写し

(3) 出場した大会の結果

(4) 県等予選会の結果等の出場要件を満たすことを証明する書面

(5) 団体での出場については,出場者名簿の写し

(補助金の申請手続等)

第5条 第2条第2項第2号の補助金の申請手続等については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)の定めるところによる。

(事業審査)

第6条 第2条第2項第1号の賞賜金又は同項第2号の補助金の申請があった場合若しくは同号の謝金を支給する場合は,必要に応じて指宿市スポーツ・文化振興基金事業審査委員会(以下「委員会」という。)において,審査するものとする。

(委員会)

第7条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副市長をもってこれに充てる。

3 副委員長は,産業振興部長をもってこれに充てる。

4 委員は次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(1) 商工水産課長

(2) 観光課長

(3) スポーツ振興課長

(4) 学校教育課長

5 委員長は委員会を代表し,議事その他の会務を総理する。

6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

7 委員会は,申請された内容等を審査し,賞賜金,補助金等の交付が適当と認められるものについては,意見を付して市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,産業振興部スポーツ振興課により処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業の内容及び補助金等額

事業種別

事業名

事業内容

賞賜金額又は補助金等額

1 スポーツ競技力向上対策

(1) 全国大会等出場賞賜金交付事業

全国大会等に出場する選手等の栄誉をたたえ,当該選手等に賞賜金を交付する事業

ア 九州大会(南九州大会を含む。) 1人につき5,000円

イ 全国大会 1人につき1万円

(2) オリンピック等出場賞賜金交付事業

オリンピック等に出場する選手の栄誉をたたえ,当該選手に賞賜金を交付する事業

ア オリンピック・パラリンピック・世界規模の大会 1人につき10万円

イ 国民体育大会・全国障害者スポーツ大会 1人につき2万円

(3) スポーツ選手活動費助成事業

国民体育大会等に向けて,鹿児島県若しくは鹿児島県体育協会加盟団体等が行う強化練習会又は合宿等に参加する場合において,当該選手に補助金を交付する事業

旅費実費又は指宿市職員等の旅費に関する条例(平成18年指宿市条例第49号。以下「市の旅費規程」という。)のいずれか低い額とする。

(4) スポーツ団体選手強化費助成事業

活躍が期待される市内高等学校の運動部が,市外における強化合宿又は対抗試合を行う場合において,当該運動部の所属する学校に補助金を交付する事業

旅費実費又は市の旅費規程に規定する旅費のいずれか低い額で,次の額とする。

ア 九州内(沖縄を除く。) 1人につき5,000円以内。ただし,5万円を限度とする。

イ 九州外(沖縄を含む。) 1人につき1万円以内。ただし,10万円を限度とする。

(5) 外部指導者招へい費助成事業

活躍が期待される市内高等学校運動部の選手強化を図ることを目的に,外部指導者を招へいする場合において,当該外部指導者に謝金を支給する事業

鹿児島県教育庁保健体育課が策定する運動部部活動競技力向上支援事業要綱に準ずる額とする。

(6) 外部指導者招へいに係る全国大会等出場旅費助成事業

外部指導者招へい費助成事業に該当する指導者において,当該運動部が九州大会以上の大会に出場する場合,外部指導者に旅費の助成を行う事業

実費又は市の旅費規程に規定する旅費のいずれか低い額に3分の2を乗じた額とする。

(7) その他スポーツ競技力向上対策費助成事業

市のスポーツの競技力向上を図ることを目的とする事業で,市長が特に認める事業を行う場合において,当該団体等に補助金を交付する事業

別表第2に定める補助対象経費から,他の収入を控除した額に3分の2を乗じた額以内とする。なお,1団体30万円を限度とする。

2 スポーツの普及及び指導者の育成

(1) 講習会・スポーツ教室開催費助成事業

著名な指導者等を招へいした講習会又はスポーツ教室を開催する場合において,当該団体等に補助金を交付する事業

(2) 指導者育成費助成事業

日本体育協会,鹿児島県体育協会等が主催する講習会又はスポーツ教室に参加する指導者に補助金を交付する事業

実費又は市の旅費規程に規定する旅費のいずれか低い額に3分の2を乗じた額以内とする。

3 スポーツ大会の開催

スポーツ大会開催費助成事業

県大会等のスポーツ大会を本市で開催する場合,当該団体等に補助金を交付する事業

別表第2に定める補助対象経費から,他の収入を控除した額に3分の2を乗じた額以内とする。なお,1団体につき30万円を限度とする。

4 その他スポーツの振興

その他スポーツ振興費助成事業

市のスポーツ振興を図るための事業で,特に市長が認める事業を行う場合において,当該団体等に補助金を交付する事業

別表第2(第3条関係)

補助対象経費

項目

内容

1 謝金

講師等謝金

2 旅費

交通費,宿泊費

3 宣伝・印刷費

広告宣伝費,プログラム印刷費,チラシ・ポスター印刷費,資料印刷費

4 通信費

通信連絡費

5 保険料

各種保険料

6 使用料・賃借料

各種借上料,会場使用料

7 設営費

会場等設営・撤去費

8 その他

上記以外で助成事業の実施に直接必要な経費

(注) 食糧費は,補助対象経費の対象としない。ただし,宿泊費に含まれる場合はこの限りでない。

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指宿市スポーツ・文化振興基金のスポーツ部門の運用に関する要綱

令和4年3月31日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)