○指宿市介護保険施設等指導実施要領

令和4年9月27日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この告示は,市が介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定による居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。),地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。),居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。),施設サービス,介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。),地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者又はこれらの者であった者(以下「介護保険施設等」という。)に対して行う保険給付に関する文書その他の物件の提出若しくは提示の求め若しくは依頼又は質問若しくは照会に基づく指導について,必要な事項を定めるものとする。

(指導方針)

第2条 指導は,介護保険施設等に対し,介護保険施設等が行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の取扱い,介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導形態等)

第3条 指導の形態は,集団指導及び運営指導とする。

第4条 集団指導は,市長が主体となり,指定又は許可の権限を持つ介護保険施設等に対し,介護給付等対象サービスの取扱い,介護報酬請求の内容,制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について,年1回以上,一定の場所に集めて講習等の方法により行う。この場合において,オンライン等(オンライン会議システム,ホームページ等。以下同じ。)の活用による動画の配信等による実施も可能とする。

第5条 運営指導は,市長が単独で行う一般指導又は市長が厚生労働大臣若しくは鹿児島県知事と合同で行う合同指導とし,次に掲げる内容について,原則として実地にて行う。

(1) 介護サービスの実施状況指導 個別サービスの質(施設・設備,利用者等に対するサービスの提供状況を含む。)に関する指導

(2) 最低基準等運営体制指導 基準等に規定する運営体制に関する指導(次号に関するものを除く。)

(3) 報酬請求指導 加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導

2 前項各号の実施については,効率的な実施の観点から,それぞれ分割して実施することがある。

3 運営指導は,原則として指定又は許可の有効期間内に少なくとも1回以上,指導の対象となる介護保険施設等について行う。この場合において,地域密着型サービスのうち居住系サービス又は施設系サービスについては,3年に1回以上の頻度で行うものとする。

4 運営指導の実施に当たっては,基準等への適合性に関し,介護保険施設等による自己点検を励行するものとし,第1項第1号及び第2号については,介護サービスの質の確保,利用者保護等の観点から重要と考えられる標準的な確認すべき項目(以下「確認項目」という。)及び標準的な確認すべき文書(以下「確認文書」という。)に基づき実施する。この場合において,サービス種別毎の確認項目及び確認文書については別に定める。

5 運営指導(第1項第1号及び第2号に限る。)においては,確認項目以外の項目は,特段の事情がない限り確認を行わないものとし,確認文書以外の文書は原則として求めないものとする。

(指導対象)

第6条 指導は全ての介護保険施設等を対象とし,効率的な指導を行う観点から,その選定については次に掲げる方針に基づき行う。

(1) 集団指導の対象は,市長が指定及び許可の権限を持つ全ての介護保険施設等とする。この場合において,市長は,その指導内容等により,サービス種別毎の実施,新規指定又は管理者の変更があった介護保険施設等を対象として別途実施する等,より一層内容の理解が図られるよう努める。

(2) 運営指導の対象は,次に掲げる又はとする。

 一般指導 実施頻度や個別事由を勘案し,原則として,毎年度計画的に実施できるよう市長が介護保険施設等を選定する。

 合同指導 一般指導の対象とした介護保険施設等の中から選定する。

(県との連携)

第7条 市長は,鹿児島県知事と連携を図り,必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び運営指導の実施に努めるものとする。

(指導方法等)

第8条 集団指導の指導方法等は,次に掲げるとおりとする。

(1) 市長は,集団指導の日時,場所,出席者,指導内容等を文書により当該介護保険施設等に対して,原則として2月前までに通知する。

(2) 集団指導の実施に当たっては,介護保険施設等に対して,指導内容の理解を深めるため質問や個別相談等の機会を設ける等工夫する。

(3) 市長が集団指導を実施する場合,当該内容について県管内での整合を図るため,鹿児島県知事と相互に事前の情報提供を行う等,連携を図るものとする。

(4) 集団指導に参加しなかった介護保険施設等に対しては,使用した資料の送付等により確実に資料の閲覧が行われるよう情報提供するとともに,オンライン等の活用による動画の配信等による場合は,配信動画の視聴や資料の閲覧状況について確認する。

第9条 運営指導の指導方法等は,次のとおりとする。

(1) 市長は,指導対象となる介護保険施設等を決定したときは,次に掲げるからまでの事項を文書により当該介護保険施設等に対し,原則として1月前までに通知する。ただし,指導対象となる介護保険施設等において高齢者虐待が疑われる等の理由により,あらかじめ通知したのでは当該介護保険施設等の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は,指導開始時に次に掲げるからまでの事項を文書により通知する。

 運営指導の根拠規定及び目的

 運営指導の日時及び場所

 指導担当者

 介護保険施設等の出席者又は役職名等

 準備すべき書類等

 当日の進め方,流れ等(実施する運営指導の形態,スケジュール等)

(2) 運営指導は,関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。この場合において,施設・設備及び利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容(最低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認については,情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができるものとし,当該活用に当たっては,介護保険施設等の過度な負担とならないよう十分に配慮する。

(3) 運営指導の所要時間は,確認項目を踏まえることで,一の介護保険施設等当たりの所要時間をできる限り短縮し,介護保険施設等及び市双方の負担を軽減し,運営指導の頻度向上を図る。

(4) 同一所在地又は近隣に所在する介護保険施設等に対する運営指導については,同日又は連続した日程で行う等により効率化を図るものとする。

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)等介護保険法に関連する法律に基づく監査との合同実施は,介護保険施設等の状況も踏まえた上で,同日又は連続した日程で行うものとする。

(6) 運営指導において準備する文書は,原則として前年度から直近までの実績に係るものとし,介護保険施設等に対して運営指導の事前又は当日に提出を求める資料及び書類の写等については1部とし,市が既に保有している文書(新規指定時,指定更新時及び変更時に提出されているもの等)については再提出を求めない。この場合において,介護保険施設等において作成,保存等が行われている各種書面について,当該書面に代えて電磁的記録により管理されている場合は,ディスプレイ上で内容を確認することとし,別途,印刷した書類等の準備又は提出は求めない。

(7) 利用者等へのサービスの質を確認するためにその記録等を確認する場合は,特に必要と判断する場合を除き,対象は原則として3名以内とする。ただし,居宅介護支援事業所については,原則として介護支援専門員1人当たり1名から2名までの利用者についてその記録等を確認する。

(8) 運営指導の結果,人員,施設及び設備又は運営について改善を要すると認められる事項がある,又は介護報酬請求について不正には当たらない軽微な誤りが認められ過誤による調整を要すると認められる場合には,運営指導実施の日から30日以内に文書によりその旨を通知するものとする。

(9) 市長は,当該介護保険施設等に対して,文書で通知した事項については,文書により報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第10条 運営指導を実施中に次に掲げる状況を確認した場合は,運営指導を中止し,直ちに指宿市介護保険施設等監査実施要領(令和4年指宿市告示第134号)に定めるところにより監査を行い,事実関係の調査及び確認を行うものとする。

(1) 介護給付等対象サービスの事業の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(2) 介護報酬請求について,不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(4) 高齢者虐待等により,利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(指導に当たっての留意点)

第11条 指導は,別に定める指導に関するマニュアルに基づき行うものとし,特に次の事項に留意するものとする。

(1) 高圧的な言動は控え,改善が必要な事項に対する指導,より良いケア等を促す助言等については,介護保険施設等との共通認識が得られるよう留意する。

(2) 適正な事業運営等に関し効果的な取組を行っている介護保険施設等については,積極的に評価し,他の介護保険施設等へも紹介する等,介護サービスの質の向上に向けた指導を行う。

(3) 運営指導は,基準等に基づき行うものとし,担当職員の主観に基づく指導又は当該介護保険施設等に対する前回の指導内容と根拠なく大きく異なる指導は行わない。

(4) 運営指導における個々の指導に当たっては,具体的な状況や理由を聴取し,根拠規定,趣旨・目的等について懇切丁寧な説明を行う。

(5) 運営指導の際,介護保険施設等の出席者については,必ずしも事前に通知した者に限定することなく,実情に詳しい従業者や介護保険施設等を経営する法人の労務・会計等の担当者が同席することは差し支えない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和4年9月27日から施行する。

(指宿市介護保険施設等指導及び監査実施要領の廃止)

2 指宿市介護保険施設等指導及び監査実施要領(平成30年指宿市告示第62号)は,廃止する。

指宿市介護保険施設等指導実施要領

令和4年9月27日 告示第133号

(令和4年9月27日施行)