○指宿市長寿お祝い条例
令和4年12月23日
条例第27号
指宿市敬老祝金支給条例(平成18年指宿市条例第217号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,高齢者に対し,長寿祝品,長寿祝金,最高齢祝金及び特別長寿祝金(以下「長寿祝品等」という。)を支給することにより,高齢者の長寿を祝福し敬愛の意を表することを目的とする。
(支給対象者及び区分)
第2条 長寿祝品等の支給対象者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されている者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 毎年9月1日現在において次のいずれかに該当する者
ア 満88歳及び満95歳の者 長寿祝品
イ 満105歳の者 長寿祝金
ウ 満101歳以上の者で,男性及び女性のそれぞれの最高年齢のもの 最高齢祝金
(2) 満100歳に達した者 特別長寿祝金
(長寿祝品等の内容)
第3条 長寿祝品等の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 長寿祝品 1万円相当の品又は1万円
(2) 長寿祝金 3万円
(3) 最高齢祝金 3万円
(4) 特別長寿祝金 8万円
2 前項第3号の規定にかかわらず,同一の支給対象者に対する最高齢祝金の支給は,1回限りとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の指宿市長寿お祝い条例の規定は,この条例の施行の日以後に長寿祝品等の支給対象年齢に達した者に係る長寿祝品等の支給について適用し,同日前に改正前の指宿市敬老祝金支給条例の規定による敬老祝金等の支給対象年齢に達した者に係る敬老祝金等の支給については,なお従前の例による。