○指宿市ヘルシーランド条例
令和4年12月23日
条例第28号
指宿市ヘルシーランド条例(平成18年指宿市条例第141号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 都市と農村の交流を促進し,地域住民の健康増進及び観光の振興と活性化を図るため,ヘルシーランドを設置する。
(名称及び位置)
第2条 ヘルシーランドの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ヘルシーランド | 指宿市山川福元3292番地 |
(休館日及び開館時間)
第3条 ヘルシーランドの休館日は,次のとおり(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合はその翌日)とする。ただし,1月2日から同月4日まで,4月30日から5月2日まで及び8月13日から同月16日までの日を除くものとする。
(1) 温泉保養館 火曜日
(2) 露天風呂 木曜日
(3) 多目的広場 無休
2 ヘルシーランドの開館時間は,次のとおりとする。
(1) 温泉保養館 午前10時から午後9時まで
(2) 露天風呂 午前9時30分から午後7時30分まで
(3) 多目的広場 午前9時から午後5時まで
3 前2項の規定にかかわらず,市長は,ヘルシーランドの管理上必要があると認めるときは,休館日若しくは開館時間を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。
2 使用者は,前項に規定する使用料を前納しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 市長は,規則で定めるところにより使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により,使用できなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特別の理由があると認めたとき。
(使用の拒否)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用を拒否することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 感染のおそれがある疾病があると認められるとき。
(4) 看護を要する状況の者で看護人のないとき。
(5) その使用が個人の営利を目的としたものであると認められるとき。
(6) 集団的に,又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか,管理又は運営上支障があると認められるとき。
(行為の制限)
第8条 ヘルシーランドでは,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の使用者の使用を妨げること。
(2) みだりに火気を使用し,騒音を発し,又はごみその他の汚物を捨てること。
(3) 市長の許可を得ないで,飲食物その他の物品を販売し,又は陳列すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,ヘルシーランドの管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(原状回復義務)
第9条 使用者は,施設等の使用を終わったとき,又は停止されたときは,直ちに施設等を現状に回復して返還しなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。
2 使用者が,前項の義務を履行しないときは,市長が代わって行い,その費用は使用者が負担しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は,施設等を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にヘルシーランドの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ヘルシーランドの施設(設備及び備品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
(2) ヘルシーランドの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,ヘルシーランドの管理に関して市長が必要と認める業務
2 利用料金は,指定管理者の収入とする。
3 利用者は,第1項に規定する利用料金を前納しなければならない。ただし,指定管理者が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(指定管理者に関する読替え)
第14条 第11条の規定によりヘルシーランドの管理を指定管理者に行わせる場合は,第3条第3項中「市長は,ヘルシーランドの管理上必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は,ヘルシーランドの管理上必要があると認めるときは,市長の承認を得て」と,第5条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第5条及び第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と,第6条及び第8条から第10条までの規定中「使用者」とあるのは「利用者」と,第6条,第7条,第8条第1号及び第9条中「使用」とあるのは「利用」と,第10条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市ヘルシーランド条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に発行されている回数券については,改正後の指宿市ヘルシーランド条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第4条,第13条関係)
(令6条例52・全改)
温泉保養館
区分 | 金額 | ||
大浴場 | 大人 | 500円 | |
小人 | 250円 | ||
回数券(大人11枚つづり) | 5,000円 | ||
回数券(小人11枚つづり) | 2,500円 | ||
温水プール | 大人 | 760円 | |
小人 | 380円 | ||
回数券(大人11枚つづり) | 7,600円 | ||
回数券(小人11枚つづり) | 3,800円 | ||
家族湯 | 1室1時間まで | 1,000円 | |
大浴場・温水プール | 年間フリーパス券 | 大人 | 42,000円 |
小人 | 21,000円 | ||
半年間フリーパス券 | 大人 | 23,000円 | |
小人 | 11,500円 | ||
3箇月間フリーパス券 | 大人 | 13,000円 | |
小人 | 6,500円 |
備考
1 区分中,大人は中学生以上,小人は小学生以下をいう。ただし,3歳未満は無料とする。
2 温水プールの使用者は,大浴場は入浴可とする。
3 家族湯使用の場合,家族湯使用料のほかに大浴場の区分に定める使用料を加算するものとする。
4 家族湯の使用料は,30分増すごと(30分増すごとの30分に満たないものは,30分とみなす。)に760円を加算するものとする。
5 年間フリーパス券,半年間フリーパス券及び3箇月間フリーパス券は,購入者本人のみ有効とする。
別表第2(第4条,第13条関係)
(令6条例52・全改)
露天風呂
区分 | 金額 | |
大人 | 通常 | 900円 |
特別期間 | 1,800円を上限として規則で定める額 | |
小人 | 通常 | 450円 |
特別期間 | 900円を上限として規則で定める額 | |
大人(温泉保養館年間フリーパス券,半年間フリーパス券又は3箇月間フリーパス券保持者) | 500円 | |
小人(温泉保養館年間フリーパス券,半年間フリーパス券又は3箇月間フリーパス券保持者) | 250円 | |
回数券(大人11枚つづり) | 9,000円 | |
回数券(小人11枚つづり) | 4,500円 |
備考
1 区分中,大人は中学生以上,小人は小学生以下をいう。ただし,3歳未満は無料とする。
2 この表において「通常」とは,「特別期間」を除く日とする。
3 この表において「特別期間」とは,次に掲げる期間内において市長が別に定める期間をいい,当該期間の使用料については,各区分に応じた特別期間の額とすることができるものとする。
(1) 年末年始 12月25日から翌年1月15日までの期間
(2) ゴールデンウィーク 4月27日から5月7日までの期間
(3) 盆 8月5日から8月20日までの期間
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める期間
別表第3(第4条,第13条関係)
(令6条例52・全改)
多目的広場
区分 | 金額(1時間当たり) | |
メイングラウンド | 一般 | 1,500円 |
中学生以下 | 750円 | |
サブグラウンド | 750円 |