○指宿市山川砂むし保養施設条例
令和4年12月23日
条例第29号
指宿市山川砂むし保養施設条例(平成18年指宿市条例第139号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の健康増進及び福利厚生を図り,併せて,観光振興に資するため,山川砂むし保養施設(以下「砂むし保養施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 砂むし保養施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山川砂むし保養施設 | 指宿市山川福元3339番地3 |
(休館日及び開館時間)
第3条 砂むし保養施設の休館日は,水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合はその翌日)とする。ただし,1月2日から同月4日まで,4月30日から5月2日まで及び8月13日から同月16日までの日を除くものとする。
2 砂むし保養施設の開館時間は,午前8時30分から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず,市長は,砂むし保養施設の管理上必要があると認めるときは,休館日若しくは開館時間を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用料)
第4条 砂むし保養施設の使用者は,別表に定める使用料を納めなければならない。
2 使用者は,前項に規定する使用料を前納しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 市長は,規則で定めるところにより使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により,使用できなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特別の理由があると認めたとき。
(使用の拒否)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用を拒否することができる。
(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条に該当すると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理又は運営上支障があると認められるとき。
(行為の制限)
第8条 砂むし保養施設では,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の使用者の使用を妨げること。
(2) みだりに火気を使用し,騒音を発し,又はごみその他の汚物を捨てること。
(3) 市長の許可を得ないで,飲食物その他の物品を販売し,又は陳列すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,砂むし保養施設の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(原状回復義務)
第9条 使用者は,施設等の使用を終わったとき,又は停止されたときは,直ちに施設等を現状に回復して返還しなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。
2 使用者が,前項の義務を履行しないときは,市長が代わって行い,その費用は使用者が負担しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は,施設等を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に砂むし保養施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 砂むし保養施設の施設(設備及び備品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
(2) 砂むし保養施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,砂むし保養施設の管理に関して市長が必要と認める業務
2 利用料金は,指定管理者の収入とする。
3 利用者は,第1項に規定する利用料金を前納しなければならない。ただし,指定管理者が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(指定管理者に関する読替え)
第14条 第11条の規定により砂むし保養施設の管理を指定管理者に行わせる場合は,第3条第3項中「市長は,砂むし保養施設の管理上必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は,砂むし保養施設の管理上必要があると認めるときは,市長の承認を得て」と,第5条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第5条及び第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と,第6条及び第8条から第10条までの規定中「使用者」とあるのは「利用者」と,第6条,第7条,第8条第1号及び第9条中「使用」とあるのは「利用」と,第10条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市山川砂むし保養施設条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第4条,第13条関係)
(令6条例31・全改)
区分 | 1回につき | 1回につき (浴場施設のみ) | 回数券 (10枚つづり) | 市民・湯治回数券 (10枚つづり) | ||
大人 | 通常 | 1,100円 | 通常 | 200円 | 9,200円 | 8,600円 |
特別期間 | 2,200円を上限として規則で定める額 | 特別期間 | 400円を上限として規則で定める額 | |||
小人 | 通常 | 600円 | 通常 | 100円 | 5,100円 | 4,800円 |
特別期間 | 1,100円を上限として規則で定める額 | 特別期間 | 200円を上限として規則で定める額 |
備考
1 区分中,大人は中学生以上,小人は小学生以下をいう。ただし,3歳未満は無料とする。
2 この表において「通常」とは,「特別期間」を除く日とする。
3 この表において「特別期間」とは,次に掲げる期間内において市長が別に定める期間をいい,当該期間の使用料については,各区分に応じた特別期間の額とすることができるものとする。
(1) 年末年始 12月25日から翌年1月15日までの期間
(2) ゴールデンウィーク 4月27日から5月7日までの期間
(3) 盆 8月5日から8月20日までの期間
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める期間
4 15人以上の団体で使用する場合は,1割引とする。ただし,回数券及び市民・湯治回数券の使用者は除く。