○指宿市過疎地域持続的発展特別事業基金条例

令和5年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第14条第2項に規定する過疎地域持続的発展特別事業に必要な財源を確保し,円滑な事業の実施を図るため,指宿市過疎地域持続的発展特別事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,予算に計上して,第1条の設置目的を達成するため,市長が特に必要と認める経費の財源に充て,又はこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,過疎地域の持続的発展に向けた事業の財源に充てるため必要があると認めるときは,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

指宿市過疎地域持続的発展特別事業基金条例

令和5年3月24日 条例第1号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
令和5年3月24日 条例第1号