○指宿市高齢者クラブ運営費補助金交付要綱

令和5年2月7日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は,市内の高齢者クラブ等の健全な育成と円滑な活動を支援することで,高齢者福祉の増進に資することを目的とし,予算の範囲内で指宿市高齢者クラブ運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 老人クラブ連合会 次号に規定する単位高齢者クラブの連合体をいう。

(2) 単位高齢者クラブ 次のからまでの要件を全て満たし,継続的な活動を行うことができる団体をいう。

 行政区又はそれに準ずる規模の市内の地域を活動の拠点とし,当該地域のおおむね60歳以上の者が自由に加入できる団体であり,20人以上の会員が加入して組織した団体であること。

 会員が所属する団体へ会費を納めていること(会則等又はやむを得ない事情により減免若しくは免除されている場合を除く。)

 定期的に活動していること(やむを得ない事情により活動ができない場合を除く。)

 前号に規定する老人クラブ連合会に加入していること。

 会員相互の親睦及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした団体であり,政治活動又は宗教活動を目的としない団体であること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は,老人クラブ連合会及び単位高齢者クラブとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は次表のとおりとする。

補助対象者

補助対象経費

補助金額

老人クラブ連合会

老人クラブ連合会の事業の実施に必要な報償費,賃金,旅費,需用費,備品購入費,役務費,委託料,使用料及び賃貸料

予算の範囲内で市長が定める額

単位高齢者クラブ

単位高齢者クラブの事業の実施に必要な報償費,賃金,旅費,需用費,備品購入費,役務費,委託料,使用料及び賃貸料

別表のとおり

2 単位高齢者クラブの補助金の額は,別表に掲げる区分に応じ,当該年度の4月1日時点での会員数で決定する。ただし,当該補助対象経費が別表に掲げる補助金の額を越えない場合は,当該補助対象経費の額(その額に100円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てた額)とする。

(令6告示60の2・一部改正)

(新規発足時の補助金の額)

第5条 新規で発足した単位高齢者クラブの補助金の額は,申請時点の当該高齢者クラブの会員数で決定するものとし,別表に掲げる区分に応じた額とする。

2 年度の途中で新たに発足した単位高齢者クラブの補助金の額は,別表に掲げる区分に応じた額を12で除して得た額に,当該高齢者クラブの発足した日を含む事業年度の月数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てた額)とする。

(令6告示60の2・一部改正)

(活動再開時の補助金の額)

第6条 休会していた単位高齢者クラブが活動を再開した場合の補助金の額は,前条の規定を準用する。

(補助金の交付手続等の委任)

第7条 単位高齢者クラブの補助金交付手続において,単位高齢者クラブの会長は,交付申請,概算払申請,請求,受領,実績報告及び返還に関する一切の権限を老人クラブ連合会の会長に委任することができる。

(補助金交付等の手続)

第8条 補助金交付等に関する手続は,規則に基づき行うものとする。

2 前条の規定により老人クラブ連合会の会長に手続を委任する単位高齢者クラブの会長は,規則に掲げる書類のほか,委任状を提出するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第60号の2)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令6告示60の2・旧別表第2・一部改正)

会員数

補助金の額

50人以上

年額43,000円

30人以上50人未満

年額39,000円

20人以上30人未満

年額35,000円

指宿市高齢者クラブ運営費補助金交付要綱

令和5年2月7日 告示第8号

(令和6年4月1日施行)