○指宿市立地適正化計画策定協議会設置要綱
令和5年3月1日
告示第14号の2
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画の策定に当たり,幅広い観点からの検討を行い必要な事項を協議するため,指宿市立地適正化計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は,次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 立地適正化計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は,委員17人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体代表
(3) 住民代表
(4) 行政代表
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱又は任命の日から令和6年10月31日までとする。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,建設部都市・海岸整備課において処理する。
(機密の保持)
第8条 協議会の委員は,協議会にて知り得た情報及び協議会の資料等について,一切他に公表し,貸与又は使用してはならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に必要な事項は,会長が協議会に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和6年10月31日限り,その効力を失う。
(最初の会議の招集)
3 この告示の施行後,最初に開催する会議については,第6条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。