○指宿市ウェルカム移住支援金交付要綱

令和5年4月1日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は,本市への移住及び定住の促進を図ることを目的に,予算の範囲内において,指宿市ウェルカム移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 市外から市内に転入し,市内に生活の本拠を置くことをいう。

(2) 定住 5年を超える期間継続して本市の住民基本台帳に住所地が記録され,かつ,当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

(3) 転入 転入届を提出して他の市区町村等から本市に移り住むことをいう。ただし,本市から転出し,転出日の翌日から起算して2年を経過しない再転入及び転勤等による一時的な転入は転入とみなさない。

(交付対象者及び支援金の種類)

第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,次の各号のいずれかを満たす者とする。ただし,指宿市暴力団排除条例(平成24年指宿市条例第21号)第2条第2号に該当する者は除く。

(1) ウェルカムいぶすき孫ターン支援金 申請者又はその配偶者(以下「申請者等」という。)の祖父母のいずれかが市内に居住しており,定住する意思をもって転入した世帯が,転入日の翌日から起算して1年以内に申請した場合。ただし,定住準備金(指宿市お試し滞在サポート事業補助金交付要綱(平成29年指宿市告示第27号の8)第3条第2号に規定する定住準備金をいう。以下同じ。)と併用することはできない。

(2) ウェルカムいぶすき婿・嫁ターン支援金 申請者等の転入日時点の年齢が50歳未満で,申請者等の父母のいずれかが市内に居住しており,定住する意思を持って転入した世帯が,転入日の翌日から起算して1年以内に申請した場合。ただし,定住準備金及び前号の支援金と併用することはできない。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は,別表1のとおりとする。

(交付回数)

第5条 支援金の交付は,同一世帯において1回限りとする。

(交付申請及び交付決定)

第6条 交付対象者は,第3条各号に定める申請期限までに,指宿市ウェルカム移住支援金交付申請書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(第2号様式)

(2) 承認・同意書(第3号様式)

(3) 住民票及び戸籍の附票等(転入日から起算して過去2年間の住所が記載された書類)の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は,前条の申請書の提出があった場合は,内容を審査し,及び必要に応じて調査を行い,交付の条件に適合すると認めたときは,支援金の交付決定及び額の確定を行い,指宿市ウェルカム移住支援金交付決定及び額の確定通知書(第4号様式)により,当該交付対象者に通知するものとする。

(支援金の請求及び交付)

第8条 交付対象者は,前条に規定する通知書を受けた場合は,速やかに指宿市ウェルカム移住支援金交付請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(支援金の返還等)

第9条 市長は,支援金の交付を受けたもの(以下「受給者」という。)が,次の各号のいずれかに該当するときは,既に交付した支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 受給者が移動日の翌日から起算して5年以内に生活の本拠を他の市区町村に移すこととなったとき。

(2) 提出した書類に偽りその他の不正があったとき。

2 前項の規定により支援金の返還の決定を受けた者は,返還金を一括で返還しなければならない。ただし,返還者にやむを得ない特別な事由があると市長が認めるときは,分割で返還することができるものとする。

3 市長は,第1項各号のいずれかに該当する者について,支援金の返還を決定したときは,指宿市ウェルカム移住支援金返還命令書(第6号様式)により通知するものとする。

4 第1項に規定する返還金の額は,交付された支援金の額に別表第2に定める割合を乗じて得た額とする。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

区分

条件

支援金の額

ウェルカムいぶすき孫ターン支援金

1世帯あたり

10万円

ウェルカムいぶすき嫁・婿ターン支援金

1世帯あたり

10万円

別表2(第5条関係)

転入していた期間

返還金の割合

1年未満

5分の5

1年以上2年未満

5分の4

2年以上3年未満

5分の3

3年以上4年未満

5分の2

4年以上5年未満

5分の1

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指宿市ウェルカム移住支援金交付要綱

令和5年4月1日 告示第91号

(令和5年4月1日施行)