○指宿市ウェルカム移住支援金交付要綱
令和5年4月1日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は,本市への移住及び定住の促進を図ることを目的に,予算の範囲内において,指宿市ウェルカム移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 移住 市外から市内に転入し,市内に生活の本拠を置くことをいう。
(2) 定住 5年を超える期間継続して本市の住民基本台帳に記録され,かつ,住民票に記載されている住所を生活の本拠とすることをいう。
(3) 転入 転入届を提出して他の市区町村等から本市に移り住むことをいう。ただし,本市から転出し,転出日の翌日から起算して2年を経過しない再転入及び転勤等による一時的な転入は転入とみなさない。
(令7告示119・一部改正)
(交付対象者及び支援金の種類)
第3条 支援金の交付の対象となる者は,次の各号のいずれかを満たす者とする。ただし,指宿市暴力団排除条例(平成24年指宿市条例第21号)第2条第2号に該当する者は除く。
(1) ウェルカムいぶすき孫ターン支援金 次のアからウまでの全てを満たす者とする。ただし,定住準備金(指宿市お試し滞在サポート事業補助金交付要綱(平成29年指宿市告示第27号の8)第3条第2号に規定する定住準備金をいう。以下同じ。)と併用して申請することはできない。
ア 世帯全員の本市に住所を定めた日(以下「住定日」という。)が令和5年4月1日以後で,かつ,定住する意思をもって転入する者
イ 世帯主又はその配偶者(指宿市パートナーシップ宣誓制度の宣誓者を含む。以下同じ。)の祖父母のいずれかが,申請しようとする世帯全員の住定日の前に,本市の住民基本台帳に記録されている者
ウ 過去にこの告示による支援金の交付を受けたことがない者
ア 世帯全員の住定日が令和5年4月1日以後で,かつ,定住する意思をもって転入する者
イ 申請日時点において,世帯主及び配偶者が同一の世帯にいる者
ウ 世帯主又は配偶者の住定日時点の年齢が50歳未満である者
エ 世帯主又は配偶者の父母のいずれかが,申請しようとする世帯全員の住定日の前に,本市の住民基本台帳に記録されている者
オ 過去にこの告示による支援金の交付を受けたことがない者
(令7告示119・全改)
(支援金の額)
第4条 支援金の額は,別表第1のとおりとする。
(令7告示119・一部改正)
(交付申請)
第5条 申請しようとする世帯主又は配偶者(以下「申請者」という。)は,住定日の翌日から起算して1年以内に,指宿市ウェルカム移住支援金交付申請書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において,世帯に属する者の住定日が異なる場合は,先に転入した者の住定日の翌日から起算するものとする。
(1) 誓約書(第2号様式)
(2) 承認・同意書(第3号様式)
(3) 家系図(任意様式)
(4) 住民票(続柄の記載があるもの)及び戸籍の附票等(転入日から起算して過去2年間の住所が記載された書類)の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(令7告示119・旧第6条繰上・一部改正)
(令7告示119・旧第7条繰上・一部改正)
(令7告示119・旧第8条繰上・一部改正)
(支援金の返還等)
第8条 市長は,支援金の交付を受けたもの(以下「受給者」という。)が,次の各号のいずれかに該当するときは,既に交付した支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 受給者が住定日の翌日から起算して5年以内に他の市区町村に転出することとなったとき。
(2) 提出した書類に偽りその他の不正があったとき。
2 前項の規定により支援金の返還の決定を受けた者は,返還金を一括で返還しなければならない。ただし,返還者にやむを得ない特別な事由があると市長が認めるときは,分割で返還することができるものとする。
(令7告示119・旧第9条繰上・一部改正)
附則
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は,令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
別表第1(第4条関係)
(令7告示119・一部改正)
区分 | 条件 | 支援金の額 |
ウェルカムいぶすき孫ターン支援金 | 1世帯あたり | 10万円 |
ウェルカムいぶすき嫁・婿ターン支援金 | 1世帯あたり | 10万円 |
別表第2(第8条関係)
(令7告示119・一部改正)
転入していた期間 | 返還金の割合 |
1年未満 | 5分の5 |
1年以上2年未満 | 5分の4 |
2年以上3年未満 | 5分の3 |
3年以上4年未満 | 5分の2 |
4年以上5年未満 | 5分の1 |
(令7告示119・全改)
(令7告示119・全改)
(令7告示119・全改)
(令7告示119・全改)
(令7告示119・全改)
(令7告示119・全改)