○指宿市空き家バンク実施要綱
令和5年4月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は,市内における空き家等の有効活用を通じ,本市への移住又は定住及び地域振興を促進することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(令8告示47の8・一部改正)
(1) 空き家等 個人が市内において居住を目的として建築し,現に居住していない,又は近い将来居住しなくなる予定の建物及びその敷地をいう。
(2) 所有者等 空き家等について所有権その他の権利により,当該空き家等の売却,賃貸等を行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンク 市内に存在する空き家等の中で,所有者等が売却又は賃貸を希望する空き家等の情報を収集し,その情報を公開する制度をいう。
(4) 利用者 移住又は定住,地域振興のいずれかを目的として空き家等の購入又は賃貸借等により,空き家等を利用する又はしようとする者をいう。
(5) 登録事業者 空き家バンク事業者として登録し,空き家バンクに登録された空き家等の媒介等を行う宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。
(6) 情報登録 指宿市及びその他のホームページへの掲載を目的とし,空き家等に関する情報を空き家バンクに登録することをいう。
(令8告示47の8・全改)
(適用上の注意)
第3条 この告示は,空き家バンク以外の空き家等の取引を妨げるものではない。
(空き家等の登録申請)
第4条 空き家バンクに申請する所有者等(以下「申請者」という。)は,空き家バンク情報登録申請書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(1) 空き家バンクに登録を受けようとする空き家等の登記事項証明書
(2) 空き家バンク情報登録シート(第2号様式)
(3) 空き家バンク情報登録同意書(第3号様式)(空き家等の所有者等が複数人いる場合)
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は,前項の審査のために,必要に応じて,市職員又は登録事業者に当該空き家等の立入調査をさせることができる。
4 申請者は,前項の立入調査に協力するものとする。
5 申請者は,第1項の申請書類の提出を登録事業者に代理させることができるものとする。
7 所有者等が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団,同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し,若しくは社会的に非難される関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)に,該当する場合は,第2項の規定による登録をすることができない。
(令8告示47の8・一部改正)
(令8告示47の8・一部改正)
(1) 登録内容に虚偽があったとき。
(2) その他市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は,当該空き家等の売買又は賃貸契約の成立が確認できた場合は,前項の規定による通知をせずに,登録を抹消することができるものとする。
(令8告示47の8・一部改正)
(登録事業者の要件)
第7条 登録事業者となることができる者は,次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 宅地建物取引業者である者
(2) 県内に事業所を有している者
(3) 暴力団関係者ではない者
(令8告示47の8・旧第10条繰上)
(登録事業者の登録)
第8条 登録事業者となることを希望する者は,空き家バンク登録事業者申請書(第10号様式)に宅地建物取引業者免許証の写しを添付して市長に提出しなければならない。
3 登録事業者は,第1項の規定による登録事項に変更があったときは,その内容を速やかに市長に届け出なければならない。
(令8告示47の8・旧第11条繰上・一部改正)
(1) 内容を偽って申請したとき。
(2) 第7条各号の要件を欠くこととなったとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
2 前項の規定により登録が取り消され,登録事業者が損害を受けることがあっても,市はこれに対して賠償の責めを負わない。
(令8告示47の8・旧第12条繰上・一部改正)
(取引の報告)
第10条 登録事業者は,空き家バンクに登録された空き家が成約した場合は,遅滞なく市長に報告するものとする。
2 市長は,必要があると認めるときは,登録事業者に対し,前項に掲げるもののほか,実施の状況等について報告を求めることができる。
(令8告示47の8・旧第13条繰上)
(空き家等の情報提供)
第11条 市長は,空き家バンク情報登録シートの情報を市及びその他のホームページへ掲載し,情報を公開するものとする。
(令8告示47の8・旧第14条繰上・一部改正)
(空き家等の媒介契約等)
第12条 市長は,利用者,登録事業者及び所有者等の間における空き家に係る交渉,媒介契約等には関与しない。
2 交渉,媒介契約等に係る苦情その他の紛争が発生した場合には,利用者,登録事業者及び所有者等において解決しなければならない。
(令8告示47の8・旧第15条繰上・一部改正)
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
(令8告示47の8・旧第16条繰上)
附則
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第47号の8)
(施行期日)
1 この告示は,令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の期日の前日までにおいて,利用者登録をした者は,従前の例による。
(令8告示47の8・一部改正)

(令8告示47の8・全改)


(令8告示47の8・一部改正)



(令8告示47の8・一部改正)

(令8告示47の8・追加)

(令8告示47の8・旧第7号様式繰下)

(令8告示47の8・旧第8号様式繰下)

(令8告示47の8・旧第14号様式繰上・一部改正)

(令8告示47の8・旧第15号様式繰上・一部改正)

(令8告示47の8・旧第16号様式繰上・一部改正)

(令8告示47の8・旧第17号様式繰上・一部改正)

(令8告示47の8・旧第18号様式繰上・一部改正)
