○指宿市全国和牛能力共進会出品対策事業補助金交付要綱
令和5年4月3日
告示第99号
(目的)
第1条 令和9年度に北海道で開催される第13回全国和牛能力共進会(以下「全共」という。)は,肉用牛の改良推進や農家の生産意欲向上,生産基盤の維持・拡大やブランド力の向上などにつながる重要な大会であることから,本市においても計画的な出品対策を講じ優良な繁殖雌牛の導入を推進するため,優良な繁殖雌牛を導入する農家に対し予算の範囲内において補助金を交付することを目的とし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(補助事業の内容)
第2条 市は,全共の出品対象となる優良な繁殖雌牛を導入しようとする畜産農家に対し,その導入経費の一部を補助する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 市内に居住し,かつ,市内で家畜を飼養している農家で,本事業の目的を遵守するとともに,全共の出品に向けて意欲的に取り組む者
(2) 補助対象となる優良な繁殖雌牛(以下「補助対象牛」という。)を全共の候補牛として適正に管理するとともに,地区開催の畜産共進会にも積極的に出品する者
(補助対象牛)
第4条 この事業の補助対象牛は,次の要件を全て満たすものとする。
(1) 繁殖の用に供する黒毛和種であること。
(2) 導入時点での月齢が生後12月未満であること。
(3) 県内産であること。
(4) 原則として,枝肉重量と脂肪交雑の育種価又は期待育種価がA以上であること。
(5) 対象牛の父牛が,別表に定めるものであること。
(補助金の額)
第5条 補助対象牛の導入に対する補助金の額は,1頭当たり5万円とし,同一会計年度で1農家当たり3頭を限度に補助金を交付するものとする。
(1) 子牛登記証明書の写し
(2) 購入を証明する書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第9条 市長は,補助金の交付を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該補助金に係る決定通知を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助事業の実施について不正又は不適当な行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項については市長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年4月3日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第50号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令6告示50・全改)
対象牛の父牛
気高系 | 喜亀忠,若百合,安亀忠,夏百合,紀多福,百合未来,源茂勝,正忠平,国百合,野喜久,長福久 |
栄光系 | 秀幸福,金吉幸,光金豊,金華勝,秀華勝,秀春幸,益華明,松西郷,吉高竜,金華光 |
但馬(但馬ハーフ)系 | 華忠良,梅華福,華満福,華勝栄,華義福,華姫博 |
(令6告示50・全改)