○指宿市DX推進本部設置要綱
令和5年5月12日
告示第110号の2
(設置)
第1条 本市におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)に係る施策を総合的かつ計画的に推進するため,指宿市DX推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は,次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) DXに係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。
(2) DXに係る施策の総合調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,DXの推進に関すること。
(組織)
第3条 本部は,本部長,副本部長,本部員及びDX推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)をもって組織する。
2 本部長は,市長をもって充て,副本部長は,副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は,別表に定める職にある者をもって充てる。
4 アドバイザーは,DXの推進に必要となる高度な専門的知見を有する有識者で,本部長が指名する者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は,DX推進に関する最終決定権限及び責任を有する最高変革責任者(Chief Transformation Officer。以下「CXO」という。)として本部を総括する。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
3 アドバイザーは,DX推進に関する専門的知見に基づき,助言を行う。
4 アドバイザーのうち,CXOのマネジメントを専門的知見から補佐するCXO補佐官1人を必要に応じて置くことができる。
(本部会議)
第5条 本部会議は,本部長が必要に応じて招集し,本部長がその議長となる。
2 本部長は,必要に応じて出席を要しない本部員をその都度指定することができる。
3 本部長は,必要に応じて本部以外の者に対して会議への出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。
4 本部長は,議事の概要を記載した書面を全ての本部員に配付し,その賛否を問い,会議に代えることができる。
(プロジェクトチーム)
第6条 本部長は,第2条の所掌事務について調査及び検討を行うため,プロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームは,本部長が指名した者をもって構成する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は,総務部デジタル戦略課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は別で定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第58号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6告示58・一部改正)
総務部長
市民生活部長
健康福祉部長
産業振興部長
農政部長
建設部長
教育部長
水道課長
議会事務局長
会計管理者