○指宿市うなぎの里再生プロジェクト協議会設置要綱

令和5年7月31日

告示第132号

(設置)

第1条 指宿市山川成川鰻地区(以下「鰻地区」という。)における地域再生の推進に関し,目指すべき地域の在り方を総合的に検討することを目的とした,指宿市うなぎの里再生プロジェクト協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,鰻地区の地域再生に関し,必要な事項について協議する。

(組織)

第3条 協議会は,12人以内の委員で組織する。

2 委員は,市長及び次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命した者とする。

(1) 鰻地区を代表する者

(2) 法人,団体を代表する者

(3) 市の職員

(4) 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き,委員の互選により選任する。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集し,会長が議長となる。

2 会長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局を,山川支所地域振興課に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮り定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この告示の施行後,最初に開催する会議については,第6条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。

指宿市うなぎの里再生プロジェクト協議会設置要綱

令和5年7月31日 告示第132号

(令和5年7月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興
沿革情報
令和5年7月31日 告示第132号