○指宿市史編さん委員会等設置要綱
令和5年11月30日
告示第149号
(設置)
第1条 指宿市史(以下「市史」という。)の編さんの円滑な推進を図るため,指宿市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 市史編さん方針及び刊行計画に関すること。
(2) その他市史編さんに関し必要な事項
(委員)
第3条 委員会の委員は,市長及び教育長のほか,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域住民の代表者
(3) 市の職員
(4) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,当該市史編さん事業が終了するまでとする。ただし,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は市長をもってこれに充て,副委員長は委員の互選により選出する。
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 委員長は,会議の議長となり,議事を整理する。
4 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に会議の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は必要な関係資料の提出を求めることができる。
(令6告示16・一部改正)
(編集委員会)
第7条 委員会に,市史に関する資料収集,調査研究,執筆及び編集作業について,時代別及び分野別に行うため,編集委員会を置く。
2 編集委員会の委員(以下「編集委員」という。)は,第3条第1号に掲げる者及び市史編さんに関し専門的知識を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 第4条の規定は,編集委員の任期について準用する。
4 編集委員会に委員長(以下「編集委員長」という。)を置き,編集委員の互選によってこれを定める。
5 編集委員長に事故があるとき,又は編集委員長が欠けたときは,あらかじめ編集委員長が指名する委員が,その職務を代理する。
(編集専門部会)
第8条 編集委員会に,市史各編の編集及び刊行業務を推進するため,市史の構成分野別の編集専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
2 専門部会の委員(以下「部会委員」)は,編集委員及び市史編さんに関し専門的知識を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 専門部会に部会長を置き,編集委員をもって充てる。
4 第4条の規定は,専門部会の委員の任期について準用する。
(行政機関の協力義務)
第9条 市の各種行政機関は,市史編さんに必要な資料の提供及び協力をしなければならない。
(庶務)
第10条 委員会,編集委員会,専門部会の庶務は,総務部総務課市史編さん室において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は,令和5年11月30日から施行する。
附則(令和6年2月21日告示第16号)
この告示は,令和6年2月21日から施行する。