○西指宿中学校・北指宿中学校再編協議会設置要綱

令和5年11月27日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 第2次指宿市望ましい学校づくり基本方針(令和3年9月策定)に基づく西指宿中学校及び北指宿中学校の再編を円滑に推進するため,西指宿中学校・北指宿中学校再編協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項について協議する。

(1) 西指宿中学校及び北指宿中学校の再編の推進に関する調整及び準備に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 協議会の委員は,西指宿中学校区及び北指宿中学校区の中から次に掲げる者を教育長が委嘱する。

(1) 中学校保護者代表

(2) 小学校保護者代表

(3) 幼児保護者代表

(4) 地域代表

(5) 中学校校長及び教頭

(6) 小学校校長

(7) 前各号に掲げる者のほか,教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱した日から所掌する事務が終了する日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選とする。

3 会長は,会務を統括し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ,これを開くことができない。

3 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 協議会は,第2条第1号の所掌事務を円滑に遂行するため,専門的事項を調査し,及び検討するための部会を置くことができる。

2 部会の部員は,協議会の委員のほか,教育長が指名する学校職員(学校図書館事務職員を含む。)を充てるものとする。

3 第5条の規定は,部会について準用する。この場合において,同条中「協議会」とあるのは「部会」と,「会長」とあるのは「部会長」と,「副会長」とあるのは「副部会長」と,「委員」とあるのは「部員」と読み替えるものとする。

(報告)

第8条 部会長は,協議内容を協議会に報告するものとする。

2 協議会は,前項の規定による報告について協議し,その結果を教育長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 協議会及び部会に関する庶務は,教育総務課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,協議会及び部会の運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後最初に開かれる会議は,第6条第1項の規定にかかわらず,教育長がこれを招集する。

西指宿中学校・北指宿中学校再編協議会設置要綱

令和5年11月27日 教育委員会告示第4号

(令和5年12月1日施行)