○指宿市空家等の適正管理に関する条例

令和5年12月22日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか,空家等の適正な管理に関し必要な事項を定め,市民の生命,身体又は財産の保護及び生活環境の保全を図り,安全・安心なまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は,法において使用する用語の例による。

(所有者等の責務)

第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は,周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう,自らの責任において,常に適正な管理に努めるとともに,市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(市の責務)

第4条 市は,法第7条第1項に規定する空家等対策計画に基づき,空家等に関する必要な施策を実施するものとする。

(公表)

第5条 市長は,法第22条第3項の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由なく当該命令に従わないときは,次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 所有者等の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,名称及び代表者の氏名)

(2) 特定空家等の所在地

(3) 当該命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

2 市長は,前項の規定による公表を行おうとするときは,当該命令を受けた所有者等に対し,あらかじめその旨を通知し,意見の聴取を行うものとする。

3 市長は,第1項の規定による公表の対象となる所有者等を過失なく確知することができず,又はその所在を過失なく確知することができないときは,前項の通知に代えて第1項各号の事項を公示することができる。

4 前項の規定による公示は,指宿市公告式条例(平成18年指宿市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示板に掲示して行うものとする。この場合において,掲示を始めた日から2週間を経過したときに,当該通知が当該命令を受けた所有者等に到達したものとみなす。

(関係機関との連携)

第6条 市長は,特定空家等の状態を改善するために必要があると認めるときは,消防,警察,自治会その他の関係機関(以下「関係機関等」という。)に対し,協力要請に必要な限度で前条第1項各号に掲げる事項を提供し,協力を求めることができる。

2 前条第1項各号に掲げる事項の提供を受けた関係機関等は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて適正に個人情報を管理しなければならない。

(緊急安全措置)

第7条 市長は,空家等の状態に起因して,市民の生命,身体又は財産に危害が及ぶことを避けるために緊急の必要があると認めるときは,これを回避するために必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

2 市長は,緊急安全措置を講じたときは,当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を,当該空家等の所有者等に通知(所有者等を確知することができない場合にあっては,公示)するものとする。

3 第5条第3項及び第4項の規定は,前項の規定による公示について準用する。

4 市長は,緊急安全措置に要した費用を当該空家等の所有者等から徴収することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日又は令和6年1月1日のいずれか遅い日から施行する。

指宿市空家等の適正管理に関する条例

令和5年12月22日 条例第24号

(令和6年1月1日施行)