○指宿市訪問理容・美容サービス費支給規則

令和6年4月1日

規則第17号の1

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市介護保険条例(平成18年指宿市条例第103号。以下「条例」という。)第3条の2に規定する訪問理容・美容サービス費の支給について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 理容業者 理容師法(昭和22年法律第234号)第1条の2第2項に規定する理容師で,理容師法施行細則(平成10年鹿児島県規則第46号)第8条第1項の規定による交付を受けた者のうち,市内に住所を有する者又は理容師法第1条の2第3項に規定する理容所を市内で開設している者をいう。

(2) 美容業者 美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第2項に規定する美容師で,美容師法施行細則(平成10年鹿児島県規則第47号)第8条第1項の規定による交付を受けた者のうち,市内に住所を有する者又は美容師法第2条第3項に規定する美容所を市内で開設している者をいう。

(3) 出張業務 理容業者又は美容業者(以下「理美容業者」という。)が,要介護高齢者等の要請又はその家族及び親族等(以下「家族等」という。)の要請により要介護高齢者等の居宅(次条第3項に掲げる施設等を除く。)を訪問し,業務を行うことをいう。

(4) 訪問理美容料 出張業務を含む理容料又は美容料をいう。

(対象者)

第3条 訪問理容・美容サービス費の支給対象となる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有する要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けた65歳以上の在宅の者で,要介護認定等に関する情報に,障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年11月18日付け老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に規定する判定基準の「ランクB」及び「ランクC」に該当することが記載されている者とする。

2 前項の要介護認定等に関する情報とは,対象者が第5条の申請書を提出した日における要介護認定等を受けた際の主治医意見書をいう。

3 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,対象者としない。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所に入院している者

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に,入所又は宿泊している者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に,入所又は宿泊している者

(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅その他の賃貸住宅等に居住しており,当該賃貸住宅等の賃貸人が行う入浴,排せつ若しくは食事の介護,食事の提供,洗濯,掃除等の家事又は健康管理のサービスの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。ただし,市が行うものを除く。)を受けている者

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に,入所又は宿泊している者

(支給額)

第4条 訪問理容・美容サービス費の支給額は,出張業務1回につき,訪問理美容料の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とし,2,000円を限度とする。

(支給の申請及び決定等)

第5条 訪問理容・美容サービス費の支給を受けようとする対象者又はその家族等は,訪問理容・美容サービス費支給申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては,介護保険被保険者証の提示又は介護保険被保険者証の写しの添付をしなければならない。

3 市長は,第1項の申請書を受理したときは,速やかに支給の可否を審査し,その結果を訪問理容・美容サービス費支給決定(却下)通知書(第2号様式)により対象者に通知するものとする。

(支給券の交付等)

第6条 市長は,前条の規定により支給の決定を受けた対象者(以下「受給者」という。)に,訪問理容・美容サービス費支給券(第3号様式。以下「支給券」という。)を交付する。

2 支給券の交付枚数は,前条第3項の規定による支給決定の日の属する月が,4月から6月の場合は4枚,7月から9月の場合は3枚,10月から12月の場合は2枚,1月から3月の場合は1枚とする。

3 支給券の有効期間は,交付の日から交付の日が属する年度の末日までとする。

(出張業務等)

第7条 出張業務は,受給者又はその家族等が理美容業者に直接依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた理美容業者は,受給者に対し,出張業務就業中に介添えができる立会者を求めることができる。

(支給券の利用)

第8条 出張業務を行った理美容業者は,訪問理美容料の必要な事項を支給券に記入及び押印するものとする。

2 出張業務を受けた受給者は,自ら訪問理容・美容サービス費の請求及び受領を行うときは,訪問理美容料の全額を当該理美容業者へ支払うものとする。ただし,出張業務を行った理美容業者へ訪問理容・美容サービス費の請求及び受領についての権利を委任するときは,支給券の委任欄に署名及び押印した支給券1枚を当該理美容業者に提出するとともに,訪問理美容料から第4条の規定により算出した支給額を控除した額を支払うものとする。

(資格の喪失)

第9条 受給者は,次の各号のいずれかに該当するときは,その資格を喪失するものとする。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条第3項各号に掲げる要件に該当するに至ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により受給者が資格を喪失したときは,未使用の支給券を返還しなければならない。

(支給券の再交付)

第10条 受給者は,支給券を汚損し,又は破損したときは,訪問理容・美容サービス費支給券再交付申請書(第4号様式)に汚損し,又は破損した支給券を添えて市長に提出することができる。

2 市長は,前項の規定による提出があったものについて,必要と認めるときは,支給券を再交付することができる。

3 紛失による再発行は,これを認めない。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 受給者は,支給券を譲渡し,又は他人に使用させ,若しくは担保に供してはならない。

(支給の決定の取消し)

第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,支給の決定の取消しをすることができる。

(1) 受給者が,偽りその他不正の手段により支給券の交付を受けたとき。

(2) 受給者が,第9条第1号又は第4号の規定により資格を喪失したと認められるとき。

(3) 前2号のほか,受給者がこの規則の定めに反したと認められるとき。

2 市長は,前項の規定により利用の決定を取り消したときは,訪問理容・美容支給取消通知書(第5号様式)により,当該受給者に通知するものとする。

3 市長は,第1項の規定により支給の決定を取り消したときは,交付した支給券の全部又は一部を返還させることができる。ただし,既に支給券を使用した場合にあっては,当該支給券に係る支給額について,当該受給者に請求することができる。

(訪問理容・美容サービス費の請求)

第13条 受給者が出張業務を受けたとき又は理美容業者が第8条第2項ただし書の規定により委任を受けたときは,当該出張業務が実施された日の属する月の翌月20日までに,訪問理容・美容サービス費請求書(第6号様式)に支給券を添付して,訪問理容・美容サービス費を市長に請求するものとする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

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指宿市訪問理容・美容サービス費支給規則

令和6年4月1日 規則第17号の1

(令和6年4月1日施行)