○指宿市心配ごと専門相談事業実施要綱

令和6年3月27日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市心配ごと専門相談事業(以下「事業」という。)を実施することにより,市民の専門的な心配ごとの相談に応じ,その問題の解決に努め,もって市民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,指宿市とする。

2 市長は,この事業の運営を適切に実施できると認められる社会福祉法人等(以下「運営主体」という。)に事業の運営を委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は,市内に住所を有する者とする。

(相談所の設置)

第4条 心配ごと専門相談所(以下「相談所」という。)は,市民が来所しやすい場所に設置する。

2 相談所に充てる部屋は,利用者の心身に及ぼす影響を十分に考慮するとともに,外部から相談の様子が望見され,又は相談の内容が聴取されることのない部屋とする。

(相談日及び実施回数)

第5条 相談所は,定例の相談日を設け,1月につき1回以上の事業を行うものとする。

(相談員)

第6条 事業の実施に当たる相談員は,次に掲げる者の中から運営主体の長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 税理士

(3) 司法書士

(4) 社会保険労務士

(5) 前各号に掲げる者のほか,市民の福祉に関し幅広い識見と経験を有する者

2 相談員の任期は,3年とし,再任を妨げない。

(相談員の責務)

第7条 相談員は,常に親切な対応に心がけ,誠実かつ公正に相談に応じなければならない。

2 相談員は,取り扱った事案につき,その経過を明確に記録しておかなければならない。

3 相談員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(利用料)

第8条 この事業の利用料は,無料とする。

(住民への周知)

第9条 運営主体は,地域住民に対し,広報等を通じ,本事業の周知を図るものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

指宿市心配ごと専門相談事業実施要綱

令和6年3月27日 告示第42号

(令和6年4月1日施行)