○指宿市危険空家等解体撤去工事補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は,市民の日常生活における安全・安心の確保及び良好な生活環境の保全を図るため,危険空家等の解体及び撤去工事(以下「解体撤去工事」という。)を行う者に対し,予算の範囲内において指宿市危険空家等解体撤去工事補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 危険空家等 使用されておらず構造が著しく不良で,今後も住居の用又は従来の用途に供される見込みのない空き建築物をいう。

(2) 解体撤去業者 市内に本店,支店,営業所その他これに類似する施設を有する者であって,建設業法(昭和24年法律第100号)別表第一に掲げる土木工事業,建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に所在する危険空家等の所有者又はその相続人

(2) 解体撤去工事に際し,解体撤去業者を利用する者

(3) 市税等の滞納がない者

(4) 指宿市暴力団排除条例(平成24年指宿市条例第21号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と関係を有するものでない者

(補助対象危険空家等)

第4条 補助金の交付の対象となる危険空家等(以下「補助対象危険空家等」という。)は,別表第1の評点の合計が100点以上であるものとする。ただし,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定による命令を受けたものを除く。

(補助対象経費及び補助金の額等)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。),補助金の額,補助対象区分及び補助金の上限額は,別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる費用は,補助対象経費としない。

(1) 公共工事・事業による移転,建替えその他の補償の対象となっている建物の撤去費用

(2) 補助対象危険空家等以外の撤去費用(地下埋設物を含む。)

(3) 家財家具,機械,車両及び立木等の移転又は処分費用

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,工事着手前に,指宿市危険空家等解体撤去工事補助金交付申請書(第1号様式)及び誓約書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 住民票又は住民票記載事項証明書

(2) 登記事項証明書又は所有者を確認できる書類

(3) 市税等に滞納がない証明書

(4) 補助対象危険空家等の位置図

(5) 解体撤去工事に係る経費の見積書の写し

(6) 解体撤去工事前の現況写真

(7) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は,危険空家等の所有者と当該危険空家等の所在する土地の所有者が異なるときは,前項に掲げる書類に加え,当該土地の所有者の指宿市危険空家等解体撤去工事に係る同意書(第3号様式)を提出しなければならない。

3 補助金の交付申請は,同一敷地内につき補助対象区分のいずれかについて1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めたときは,指宿市危険空家等解体撤去工事補助金交付決定通知書(第4号様式)により,申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の決定に当たり必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,解体撤去工事が完了したときには,当該工事の完了の日から起算して30日以内に指宿市危険空家等解体撤去工事補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 解体撤去工事に係る経費の領収書の写し

(2) 解体撤去工事後の現況写真

(3) 廃棄物処理に関する処分証明書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は,前条の実績報告書の提出があった場合は,関係書類を審査し,又は必要に応じて現地検査を行い,解体撤去工事の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときには,交付すべき補助金の額を確定し,指宿市危険空家等解体撤去工事補助金交付確定通知書(第6号様式)により,交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は,前条の規定による通知を受けたときは,速やかに指宿市危険空家等解体撤去工事補助金交付請求書(第7号様式)により,市長に補助金の交付を請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,指宿市危険空家等解体撤去工事補助金交付決定取消通知書(第8号様式)により交付決定者に対し通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において,既に補助金が交付されているときは,交付決定者に対し,指宿市危険空家等解体撤去工事補助金返還命令書(第9号様式)により,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

評定区分

評定項目

評定内容

評点

最高評点

1

構造一般の程度

(1) 基礎

ア 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの

10

45

イ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの

20

(2) 外壁

外壁の構造が粗悪なもの

25

2

構造の腐朽又は破損の程度

(3) 基礎,土台,柱又ははり

ア 柱が傾斜しているもの,土台又は柱が腐朽し,又は破損しているもの等小修理を要するもの

25

100

イ 基礎に不同沈下のあるもの,柱の傾斜が著しいもの,はりが腐朽し,又は破損しているもの,土台又は柱の数ケ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの

50

ウ 基礎,土台,柱又ははりの腐朽,破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの

100

(4) 外壁

ア 外壁の仕上材料の剥落,腐朽又は破損により,下地の露出しているもの

15

イ 外壁の仕上材料の剥落,腐朽又は破損により,著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの

25

(5) 屋根

ア 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり,雨もりのあるもの

15

イ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの,軒の裏板,たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの

25

ウ 屋根が著しく変形したもの

50

3

防災上又は避難上の構造の程度

(6) 外壁

ア 延焼のおそれのある外壁があるもの

10

30

イ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの

20

(7) 屋根

屋根が可燃性材料でふかれているもの

10

4

排水設備

(8) 雨水

雨樋がないもの

10

10

備考 1つの評定項目につき,評定内容が2又は3ある場合の当該評定項目の評点は,当該評定内容に応じた点数のうち最も高い点数とする。

別表第2(第5条関係)

補助対象経費

補助金の額

補助対象区分

上限額

解体撤去業者が行う危険空家等の解体撤去工事に要する経費が30万円以上

補助対象経費の3分の1以内の額

住宅

30万円

住宅以外の建築物

15万円

備考

1 補助対象経費は,消費税及び地方消費税を除く。

2 算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額とする。

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指宿市危険空家等解体撤去工事補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第54号

(令和6年4月1日施行)