○指宿市がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付要綱
令和6年9月11日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この告示は,がん治療による脱毛や乳房切除などの外見の変化を補うためのウィッグ等及び胸部補整具の購入費用の一部を助成することにより,がん患者の精神的及び経済的な負担の軽減を図るとともに,療養生活の質の向上及び就労等の社会生活の支援を目的とする指宿市がん患者アピアランスケア支援事業に係る助成金の交付(以下「助成事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「がん患者」とは,医療機関において,がんと診断され,薬物療法,放射線療法,手術療法等のがんの治療(以下「がん治療」という。)を受けた者又は現在受けている者をいう。
(対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 助成金の交付申請日時点で本市に住所を有する者
(2) がん治療に起因する脱毛に伴いウィッグ等を必要とする者又は手術による乳房の変化に伴い胸部補整具を必要とする者
(3) 助成金の交付申請日前に,既に助成事業及び他の助成制度等によりウィッグ等及び胸部補整具の購入費用等の助成等を受けていない者
(助成対象物品及び助成対象経費)
第4条 助成の対象となる物品(以下「助成対象物品」という。)は次に掲げるものとし,助成の対象となる経費は,対象者が購入に当たり実際に支払った額とする。ただし,付属品及び管理用品(クリーナー,ブラシ,シャンプー,リンス,スタンド,保管する容器等)並びに購入のために要した送料,交通費,代金決済手数料及び申請に必要な証明書等に係る費用並びにウィッグのサイズ調整,カット及びセットに係る費用は対象外とする。
(1) ウィッグ等 がん治療に伴う脱毛に対応するために着用する医療用ウィッグ(全頭用)及び装着に必要な頭皮保護用のネット
(2) 胸部補整具 手術による乳房の変化に対応するための補整下着,補整パッド,専用入浴着及び人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)
(1) ウィッグ等 2万円
(2) 胸部補整具 1万円
2 助成金の交付申請及び受領は,助成対象者1人につき前項各号に掲げる区分ごとに1回限りとし,ウィッグ等については1台限りとする。
(申請者)
第6条 助成金の交付申請及び請求(以下「申請等」という。)を行う者(以下「申請者」という。)は,原則として対象者とする。ただし,対象者が未成年の場合においては,申請者はその保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず,対象者がやむを得ない理由で自ら申請等を行うことができないときは,他の者へ申請等を委任することができるものとする。
(交付の申請)
第7条 申請者は,指宿市がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添付して,助成対象物品の購入後,市長に提出しなければならない。
(1) がんの治療を受けていることを証明する書類(治療方針計画書,診療明細書等)の写し
(2) 助成対象物品を購入したことを証明する書類(申請者(対象者が未成年の場合においては,対象者を含む。)の氏名,購入年月日,品名,購入金額,購入金額の明細,台数(個数),領収書の発行元の名称及び住所の記載のあるものであって,ウィッグ等の購入にあっては全頭用であることが記載されているもの)
(3) 申請者及び対象者の本人確認ができる書類(運転免許証,マイナンバーカード等)の写し
(4) 助成金の振込を希望する金融機関の通帳等の名義及び口座番号が確認できるものの写し
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
3 申請期限は,対象となる物品の購入日の属する年度内とする。ただし,申請者又は対象者に申請期限までに申請することができないやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
2 市長は,前項の規定により決定通知を行ったときは,速やかに助成金を申請者の指定する口座に振り込むものとし,決定通知の写しを鹿児島県知事に提出するものとする。
(決定の取消し及び返還)
第10条 市長は,申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことが明らかとなったときは,交付の決定の全部又は一部を取り消し,既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,助成事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和6年9月11日から施行し,令和6年4月1日以後に購入した助成対象物品について適用する。