○指宿市さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)事務取扱要綱
令和6年10月9日
告示第144号
(趣旨)
第1条 この告示は,猫による住民トラブル等を防止し,市民の快適な生活環境の保持を図るため,公益財団法人どうぶつ基金(以下「どうぶつ基金」という。)が実施するさくらねこ無料不妊手術事業の行政枠の「さくらねこ無料不妊手術チケット」(以下「チケット」という。)の利用に関し,「さくらねこ無料不妊手術事業」要綱(平成25年2月1日公益財団法人どうぶつ基金)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 飼い主のいない猫 特定の飼い主がなく,地域に住み着いている猫をいう。
(2) 地域猫 特定の飼い主はいないが,その猫が住み着く地域の複数の住民の協力によって,給餌給水等の世話や管理をされている猫をいう。
(3) 地域猫活動 地域住民の理解を得た上で,住民やボランティア団体等が飼い主のいない猫に不妊手術を受けさせ,その猫が一代限りの命を全うするまでその地域で適切に管理していく活動をいう。
(4) 不妊手術 猫に対する去勢手術及び避妊手術(再手術等を防止するための耳先カット手術を含む。)をいう。
(5) さくらねこ 不妊手術済みの目印として,耳先をさくらの花びらの形にカット(以下「V字カット」という。)した猫をいう。
(6) TNR活動 飼い主のいない猫を対象に捕獲し,不妊手術を受けさせ,元の場所に戻す活動をいう。
(7) 多頭飼育崩壊現場 多数の猫を飼育した飼い主が飼育不可能となった現場をいう。
(交付対象者)
第3条 チケットの交付の対象となる者は,市内に生息する猫に不妊手術を受けさせようとする本市に住所を有する個人又は本市に住所を有する者が構成員として属するボランティア団体等であって,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 多頭飼育崩壊現場における飼い主
(2) 地域猫活動又はTNR活動を行っている団体
(3) その他市長が必要と認めた者又は団体
(対象となる猫)
第4条 チケットの利用の対象となる猫は,市内に生息する猫であって,次の各号のいずれにも該当しない猫とする。
(1) 多頭飼育崩壊現場における飼い主以外に飼い主のいる猫
(2) 里親に譲渡する予定の猫
(3) 飼い猫となる予定の猫
(4) チケットの交付申請前に既に不妊手術を受けた猫
(5) その他市長がチケットの利用が適当でないと認める猫
(交付申請)
第5条 チケットの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,申請内容について事前に市と協議した上で,さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)チケット交付申請書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)チケット交付条件確認書(第2号様式)
(2) 事業の対象となる猫の状況が分かる写真
(3) 地域猫活動又はTNR活動を行う場合は,さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)の実施に関する同意書へ地区の公民館長等が署名をしたもの
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第6条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,適正と認めるときは,どうぶつ基金にチケットの交付申請を行うものとする。
2 市長は,どうぶつ基金からチケットの交付又は不交付の通知を受けた場合は,さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)チケット交付(不交付)決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。
3 市長は,どうぶつ基金からチケットの交付を受けた場合は,申請者に前項の通知とともにチケットを交付する。
2 市長は,申請があったときは,その内容を審査し,適正と認めるときは,その承認をするものとする。この場合において,チケットの交付決定内容の変更を必要とするときは,さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)チケット交付変更承認通知書(第5号様式)により申請者に通知する。
(交付決定の取消し及びチケットの返還等)
第8条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,チケットの交付決定の全部又は一部を取り消し,既に交付したチケットの全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) チケットの利用方法が不適当と認められるとき。
(2) 偽りその他不正な手段によりチケットの交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたとき。
(利用報告及び未利用チケットの返還)
第9条 交付決定者は,不妊手術終了後,市長が定める期日までにさくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)チケット利用報告書(第7号様式)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 手術を受けさせた猫の状況が分かる写真
(2) その他市長が必要と認める書類
2 交付決定者は,交付されたチケットのうち,有効期限内に利用しなかったチケットについては,速やかに市長に返還するものとする。
(協力依頼)
第10条 市は,この事業を実施するに当たり,必要に応じて関係機関及び地域猫活動,TNR活動等に精通している団体等に意見及び協力を求めることができる。
(免責)
第11条 市は,交付したチケットの利用を目的として行われた地域猫活動,TNR活動等及び関係する住民,団体,動物病院等との間に生じた事故,紛争,費用等について,一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和6年10月9日から施行する。