○指宿市立高等学校職員の懲戒審査委員会設置規程
令和6年2月26日
教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 指宿市立高等学校に勤務する職員の懲戒について審査するため,指宿市立高等学校職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において「指宿市立高等学校に勤務する職員」とは,校長,教頭,教諭,養護教諭,助教諭,養護助教諭及び常勤の講師をいう。
(審査)
第3条 委員会は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づき,指宿市立高等学校に勤務する職員の懲戒について審査する。
(組織)
第4条 委員会は,委員長,副委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。
2 委員長は,教育長をもって充てる。
3 副委員長は,教育部長をもって充てる。
4 委員は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。
5 委員長は,必要と認めるときは前項に定めるもののほか,他の職にある者をもって委員に指定することができる。
(委員長)
第5条 委員長は,委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職を代理する。
3 委員長は,必要と認めるときは委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。
2 会議は,委員等の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は,会議の議長となり,議事を整理する。
4 会議の議事は,原則として全会一致で決するものとする。
5 委員等は,自己又はその親族に関する事案については,その議事に加わることができない。
(報告及び説明)
第7条 学校教育課の主幹又は係長は,所管する事案につき,委員会に出席し,報告及び説明を行うものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この訓令は,令和6年2月27日から施行する。
別表(第4条関係)
役職 | 職 |
委員 | 教育総務課長 |
学校教育課長 | |
生涯学習課長 |