○指宿市立高等学校職員の懲戒審査委員会設置規程

令和6年2月26日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 指宿市立高等学校に勤務する職員の懲戒について審査するため,指宿市立高等学校職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において「指宿市立高等学校に勤務する職員」とは,校長,教頭,教諭,養護教諭,助教諭,養護助教諭及び常勤の講師をいう。

(審査)

第3条 委員会は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づき,指宿市立高等学校に勤務する職員の懲戒について審査する。

(組織)

第4条 委員会は,委員長,副委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。

2 委員長は,教育長をもって充てる。

3 副委員長は,教育部長をもって充てる。

4 委員は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。

5 委員長は,必要と認めるときは前項に定めるもののほか,他の職にある者をもって委員に指定することができる。

(委員長)

第5条 委員長は,委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職を代理する。

3 委員長は,必要と認めるときは委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 会議は,委員等の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は,会議の議長となり,議事を整理する。

4 会議の議事は,原則として全会一致で決するものとする。

5 委員等は,自己又はその親族に関する事案については,その議事に加わることができない。

(報告及び説明)

第7条 学校教育課の主幹又は係長は,所管する事案につき,委員会に出席し,報告及び説明を行うものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,令和6年2月27日から施行する。

別表(第4条関係)

役職

委員

教育総務課長

学校教育課長

生涯学習課長

指宿市立高等学校職員の懲戒審査委員会設置規程

令和6年2月26日 教育委員会訓令第1号

(令和6年2月27日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年2月26日 教育委員会訓令第1号