○指宿市下水道使用料等の滞納処分に係る職員の委任に関する規程

令和6年4月1日

公営企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,下水道使用料等を地方税法(昭和25年法律第226号)又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)の滞納処分の例により処分する場合における徴収職員の事務を委任することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「下水道使用料等」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 下水道使用料(指宿市公共下水道条例(平成18年指宿市条例第157号)第15条に規定する使用料をいう。)及び当該使用料に係る延滞金

(2) 下水道事業受益者負担金(指宿市公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成18年指宿市条例第159号)第1条に規定する負担金をいう。)及び当該負担金に係る延滞金

(滞納処分に係る事務の委任)

第3条 公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により,及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項の規定により国税滞納処分の例により行う事務について,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により,国税徴収法第2条第11号に規定する徴収職員の権限を,下水道使用料等の徴収に関する事務に従事する職員のうちから管理者が指定する者に委任する。

(徴収職員証)

第4条 前条に掲げる事務の権限を委任された職員(以下「徴収職員」という。)は,徴収職員証(別記様式)を常に携帯し,当該事務の執行に際し関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

2 徴収職員証は,他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

3 徴収職員は,人事異動その他の理由により第3条に掲げる事務に従事しなくなった場合は,直ちに徴収職員証を管理者に返還しなければならない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

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指宿市下水道使用料等の滞納処分に係る職員の委任に関する規程

令和6年4月1日 公営企業管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 下水道
沿革情報
令和6年4月1日 公営企業管理規程第3号