○指宿市個人情報保護法施行細則
令和5年4月1日
規則第7号の3
(趣旨)
第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。),個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び指宿市個人情報保護法施行条例(令和5年指宿市条例第3号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(写しの交付等に必要な費用)
第2条 条例第3条ただし書の写しの交付に必要な費用は,次のとおりとする。
(1) 白黒1枚につき10円
(2) カラー1枚につき50円
2 開示請求をする者は,写し等の送付による保有個人情報の開示を希望する場合においては,送付に要する費用を納付しなければならない。
3 前2項に規定する費用は,前納しなければならない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は,郵便切手又は納付書による納付その他市長が別に定める方法とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(指宿市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 指宿市個人情報保護条例施行規則(平成18年指宿市規則第15号)は,廃止する。