○指宿市農業災害緊急資金利子補給補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は,農作物に甚大な被害をもたらし,農業者の経営に大きな影響を与えた自然災害に関し,農業者が経営再建等を図るために,借入れを行ったJA災害緊急資金,農業経営長期運転資金及び株式会社日本政策金融公庫が融資する農林漁業セーフティネット資金実施要綱(平成19年3月30日付け18経営第7581号農林水産事務次官依命通知)第2の1(1)に定める資金に対し,予算の範囲内において利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるほか,この告示の定めるところによる。
(補助対象及び補助額等)
第2条 補助金の対象となる災害は,被害の額等を考慮し市長が決定する。
2 補助金の対象となる者は,市内に住所を有する農業者又は補助の対象となる農業者に融資を行った金融機関(以下「融資機関」という。)とする。
3 補助金の額は,借入れ初年の利子相当額とし,借入利率のうち2%を限度とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は,規則第4条に定めるもののほか,いぶすき農業協同組合が発行するJA災害緊急資金若しくは農業経営長期運転資金貸付証書の写し又は日本政策金融公庫が発行する農林漁業セーフティネット資金貸付証書の写し等の借入根拠を示す書類を添えて,市長に申請しなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする融資機関は,当該計算期間の融資平均残高の明細を表す書面を添えて規則に基づき,市長に申請しなければならない。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年4月1日から施行する。