○指宿市特定教育・保育施設等徴収金徴収規則

令和6年12月6日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)附則第6条第4項の規定に基づき,特定教育・保育施設等における保育に要する費用(以下「保育料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,法,支援法及びその他関係法令で使用する用語の例による。

(保育料の徴収)

第3条 指宿市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,特定教育・保育施設等における保育を行ったときは,保育料を本人又はその扶養義務者等から徴収するものとする。

(保育料の額の通知)

第4条 福祉事務所長は,指宿市児童福祉法に基づく負担金徴収規則(平成18年指宿市規則第179号)別表の基準により保育料の額を決定したときは,速やかに,本人又はその扶養義務者等に通知するものとする。

(保育料の額の変更)

第5条 福祉事務所長は,保育料の額を変更したときは,速やかに,本人又はその扶養義務者等に通知するものとする。

(保育料の納入)

第6条 保育料は,納入通知書又は口座振替によりその月分をその月末までに納入しなければならない。

(地方税の滞納処分の例による処分の事務の委任)

第7条 市長は,法第56条第6項又は支援法附則第6条第6項の規定により保育料を指定の期限内に納付しない者に対し地方税の滞納処分の例により処分する場合の次に掲げる市長の権限に属する事務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により,福祉事務所長及び保育料の徴収事務に従事する職員に委任する。

(1) 滞納者の財産の差押えに関すること。

(2) 滞納者の財産を調査するため,滞納者等へ質問し,又は検査すること。

(3) 滞納者等の居宅等の捜索に関すること。

(保育料徴収吏員証)

第8条 福祉事務所長及び保育料の徴収事務に従事する職員は,保育料の徴収事務又は前条各号に掲げる事務に従事する場合は,保育料徴収吏員証(別記様式)を携行し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。

2 徴収吏員は,徴収吏員証を亡失したときは,直ちに市長に届けなければならない。

3 徴収吏員は,その職を解かれたときは,直ちに徴収吏員証を返還しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,保育料の徴収に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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指宿市特定教育・保育施設等徴収金徴収規則

令和6年12月6日 規則第24号

(令和6年12月6日施行)