○指宿市基本調査及び地籍調査における標識等の管理保全に関する規則
令和7年3月24日
規則第9号
指宿市都市再生街区基本調査及び地籍調査における標識等の管理保全に関する規則(平成19年指宿市規則第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,国土調査法(昭和26年法律第180号。第2条において「法」という。)第2条第1項第1号に規定する基本調査及び同項第3号に規定する地籍調査によって設置した標識等の管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「標識等」とは,法第30条第1項に基づき設置した標識又は調査設備のうち本市が管理するものをいう。
(保全)
第3条 何人も,滅失,き損その他の行為により,標識等の効用を害してはならない。
2 市長は,標識等の保全に努めなければならない。
(標識等の使用手続)
第4条 標識等を使用して測量しようとする者は,あらかじめ標識等使用承認申請書(第1号様式)により,市長に提出し,その承認を受けなければならない。
3 標識等を使用して測量を実施した者が,当該測量を完了したときは,標識等使用報告書(第3号様式)により使用結果を報告するものとする。
5 標識等を使用して測量をしようとする者は,使用する前に測量をしようとする土地又は建築物の所有者若しくは管理者に標識等使用承認書又は標識等包括使用承認書を提示し,立入りの許可を受けなければならない。
(一時撤去又は移転)
第5条 工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)は,事前に標識等の調査を行い,標識等付近でその効用に支障をきたすおそれがある工事等を施工する場合は,標識等の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし,標識等を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は,工事施工者(標識等の設置されている土地若しくは建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の行う工事を除く。)は,あらかじめ市長に標識等(一時撤去・移転)協議書(第7号様式)を提出し,協議しなければならない。
2 前項のその効用に支障をきたすおそれのある工事等とは,次に掲げるものとする。
(1) 掘削底面端から45度以上の線内に標識等が入る掘削工事等
(2) 車両,重機等の振動が標識等に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち,標識等から杭,車両,重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が標識等の効用に支障きたすと認める工事等
3 第1項の協議書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図及び平面図(掘削位置と標識等の位置関係を明示したもの)
(2) 移転にあっては,再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
(3) 写真(標識等及びその周辺が確認できるもの)
(4) その他市長の指示する測量等資料
5 土地所有者等の都合により標識等を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は,土地所有者等はその旨市長に通知するものとする。
(標識等の復旧)
第6条 標識等を滅失又はき損した者は,当該標識等を復旧しなければならない。
(復旧の施行者)
第7条 標識等を設置する工事(以下「設置工事」という。)は,原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし,次の場合は市長が行う。
(1) 工事施工者による設置工事が困難な場合
(2) 土地所有者等による標識等の一時撤去又は移転の通知があった場合
(設置工事)
第8条 工事施工者は,設置工事に係る標識等の設置位置及び設置施工法について,着工前に市長と協議を行わなければならない。
2 標識等は,原則として既設のものを再度使用するものとする。ただし,使用不可能な場合は,市長と協議するものとする。
3 工事施工者は,設置工事の品質,出来形,工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。
(費用の負担)
第9条 標識等の設置工事に要する費用及び標識等の測量作業に要する費用は,原因者(土地所有者等は除く。)が負担する。ただし,市長が必要があると認めた場合はこの限りでない。
(その他)
第10条 この規則により難い場合又はこの規則に定めのない事項についての取扱いは,その都度市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,指宿市都市再生街区基本調査及び地籍調査における標識等の管理保全に関する規則によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。