○指宿市こどもの生活・学習支援事業実施要綱
令和7年3月24日
告示第27号
指宿市ひとり親家庭等生活・学習支援事業実施要綱(平成29年指宿市告示第27号の5)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この告示は,貧困の連鎖を防止するため,生活困窮世帯等の子どもに対する学習支援と,必要に応じて保護者も含めた生活習慣・育成環境の改善に関する支援等を推進することを目的とする。
(令8告示47・全改)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は指宿市とする。ただし,市長は,この事業を適切,公正,中立及び効率的に実施することができる者であって,社会福祉法人,一般社団法人,一般財団法人,特定非営利活動法人,その他市長が適当と認める民間団体(以下「受託者」という。)に,事業の全部又は一部を委託できるものとする。
(令8告示47・一部改正)
(支援対象者)
第3条 この事業の対象者は,市内に住所を有する生活保護世帯,住民税非課税世帯,就学援助制度利用世帯,ひとり親家庭世帯又は同等の所得状況にあると判断される世帯(以下「生活困窮世帯等」)の,原則,小学4年生から6年生まで又は中学生及び保護者とする。ただし,市長が必要と認めた生活困窮世帯等の子どもについては,小学生,中学生又は高校生とする。
(令8告示47・一部改正)
(事業の内容)
第4条 前条の対象者に対して行う事業の内容は,次のとおりとする。
(1) 学習支援
(2) 生活習慣・育成環境の改善
(3) 前2号に掲げるもののほか,必要に応じて,進路選択等に関する支援等やその他貧困の連鎖の防止に資すると認められる支援等
(令8告示47・一部改正)
(実施体制)
第5条 本事業は,次に掲げる体制により実施する。
(1) 受託者は,学習支援等を行う支援員(以下「学習支援員」という。)の募集及び選定,教材の作成,派遣調整等の総合的な総括管理を行うコーディネーターを1名配置する。
(2) コーディネーターは,学習支援等を実施する場合には,会場設営を含めた会場管理等を行う者(以下「管理者」という。)を配置する。
(令8告示47・一部改正)
(実施方法)
第6条 第4条の事業は,対象者を市内の施設の会議室等に集め,学習支援等を行う。
(参加申込み)
第7条 学習支援等への参加を希望する生活困窮世帯等は,こどもの生活・学習支援事業登録申請書(第1号様式)により受託者に申請しなければならない。
(令8告示47・一部改正)
(学習支援員)
第8条 受託者は,生活困窮世帯等の子どもの福祉の向上に理解と熱意を有し,子どもに対して適切な学習支援等ができる者を学習支援員として募集し,こどもの生活・学習支援員登録名簿(第3号様式)に登録する。
2 受託者は,学習支援員に対し,必要に応じて学習支援等に係る研修を実施することができる。
3 学習支援員の配置等については,次のとおり行うものとする。
(1) コーディネーターは,学習支援等を行うときは,派遣する学習支援員を選定し,学習支援員活動依頼書(第4号様式)により,学習支援員に依頼する。
(2) 学習支援員は,対象者に対する学習支援等の概要その他必要な事項を記録し,学習支援員活動報告書(第5号様式)により,受託者に報告しなければならない。
(令8告示47・一部改正)
(参加費用等)
第9条 本事業による参加費用は無料とする。ただし,対象者が会場となる施設等に通う交通費及び事業の参加に係る損害保険等は,自己負担とする。
(令8告示47・旧第10条繰上・一部改正)
(秘密の保持)
第10条 受託者,コーディネーター,学習支援員その他の関係者は,本事業の実施に当たり,知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(令8告示47・旧第11条繰上・一部改正)
(令8告示47・旧第12条繰上・一部改正)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(令8告示47・旧第13条繰上)
附則
この告示は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第47号)
この告示は,令和8年3月31日から施行する。
(令8告示47・全改)






(令8告示47・一部改正)

(令8告示47・一部改正)

(令8告示47・一部改正)

(令8告示47・一部改正)

(令8告示47・一部改正)

(令8告示47・一部改正)
