○指宿市こどもの生活・学習支援事業実施要綱
令和7年3月24日
告示第27号
指宿市ひとり親家庭等生活・学習支援事業実施要綱(平成29年指宿市告示第27号の5)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この告示は,ひとり親家庭や低所得子育て世帯等の子どもが抱える特有の課題に対応し,貧困の連鎖を防止する観点から,ひとり親家庭や低所得子育て世帯等の子どもに対し,悩み相談を行いつつ,基本的な生活習慣の習得支援や学習支援等を行うことにより,ひとり親家庭や低所得子育て世帯等の子どもの生活の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は指宿市とする。ただし,市長は,この事業運営の一部又は全部を指宿市母子寡婦福祉会(以下「母子寡婦福祉会」という。)に委託するものとする。
(支援対象者)
第3条 この事業の対象者は,市内に住所を有するひとり親家庭,養育者家庭又は低所得子育て世帯等(以下「ひとり親家庭等」という。)の子どもであって,原則,小学4年生から6年生まで又は中学生とする。ただし,市長が必要と認めたひとり親家庭等については,小学生,中学生又は高校生とする。
(事業の内容)
第4条 前条の対象者に対して行う事業の内容は,次のとおりとする。
(1) 学習習慣の定着等の学習支援
(2) 基本的な生活習慣の習得支援や生活指導
(3) 前2号に掲げるもののほか,必要に応じて,進学相談等事業の目的達成に資すると認められる支援等
(実施体制)
第5条 本事業は,次に掲げる体制により実施する。
(1) 母子寡婦福祉会は,学習支援等を行う支援員(以下「学習支援員」という。)の募集及び選定,教材の作成,派遣調整等の総合的な総括管理を行うコーディネーターを1名配置する。
(2) コーディネーターは,学習支援等を実施する場合には,会場設営を含めた会場管理等を行う者(以下「管理者」という。)を配置する。
(実施方法)
第6条 第4条の事業は,対象者を市内の施設の会議室等に集め,学習支援等を行う。
(事業対象者名簿)
第7条 学習支援等への参加を希望するひとり親家庭等は,こどもの生活・学習支援事業登録申請書(第1号様式)により母子寡婦福祉会に申請しなければならない。
(学習支援員)
第8条 母子寡婦福祉会は,ひとり親家庭等の子どもの福祉の向上に理解と熱意を有し,子どもに対して適切な生活支援や学習支援等ができる者を学習支援員として募集し,こどもの生活・学習支援員登録名簿(第3号様式)に登録する。
2 母子寡婦福祉会は,学習支援員に対し,必要に応じて学習支援等に係る研修を実施することができる。
3 学習支援員の派遣等については,次のとおり行うものとする。
(1) コーディネーターは,学習支援等を行うときは,派遣する学習支援員を選定し,学習支援員活動依頼書(第4号様式)により,学習支援員に依頼する。
(2) 派遣する学習支援員は,1か所当たり3名程度とする。
(3) 派遣回数は原則週1回以上とし,1回の派遣時間は3時間以内とする。
(4) 学習支援員は,対象者に対する学習支援等の概要その他必要な事項を記録し,学習支援員活動報告書(第5号様式)により,母子寡婦福祉会に報告しなければならない。
(謝金等)
第9条 母子寡婦福祉会は,前条第3項第4号の報告があったときは,その内容を精査し,派遣に要した旅費及び謝金を次のとおり学習支援員に支給する。
(1) 学習支援員に対する謝金は,1回につき2,500円とする。
(2) 学習支援員に対する旅費は,指宿市職員等の旅費に関する条例(平成18年指宿市条例第49号)の例によるものとする。
(支援料)
第10条 本事業による支援は無料とする。ただし,対象者が会場となる施設等に通う交通費及び事業の参加に係る損害保険等は,自己負担とする。
(秘密の保持)
第11条 母子寡婦福祉会,コーディネーター,学習支援員その他の関係者は,本事業の実施に当たり,知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和7年4月1日から施行する。