○指宿市こども家庭センターの設置及び運営に関する要綱
令和7年3月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は,全ての妊産婦,子育て世帯,こどもに対し,母子保健及び児童福祉の両機能が一体的な支援を行うため,指宿市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置し,その運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設置場所)
第2条 センターの名称及び設置場所は,次のとおりとする。
(1) 名称 指宿市こども家庭センター
(2) 設置場所 指宿市十町2424番地(指宿保健センター内)
(業務内容)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に規定する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な支援に関する業務
(職員配置)
第4条 センターに次の職員を配置する。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な職員
(関係機関との連携)
第5条 センターは,関係機関との連携を図り,円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第6条 センターの業務に従事する者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和7年4月1日から施行する。
(指宿市子育て世代包括支援センター事業実施要綱及び指宿市子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は,廃止する。
(1) 指宿市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和2年指宿市告示第181号)
(2) 指宿市子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関する要綱(令和4年指宿市告示第158号)