○指宿市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は,家事,子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭,妊産婦,ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し,家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに,家事,子育て等の支援を実施することにより,家庭や養育環境を整え,虐待リスクの高まりを未然に防ぐことを目的に実施する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(実施主体及び委託)
第2条 実施主体は,指宿市とする。ただし,事業を適正に実施できると市長が認める社会福祉法人その他の団体(以下「受託事業者」という。)に事業の一部又は全部を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は,市内に住所を有し,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭又はそれに該当するおそれのある家庭
(2) 食事,生活習慣等について不適切な養育状況にある家庭,その他保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭又はそれに該当するおそれのある家庭
(3) 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭
(4) その他市長が特に支援が必要と認めた家庭
(1) 家事支援
ア 食事の準備及び片付け
イ 住居の清掃及び整理整頓
ウ 衣類等の洗濯
エ 生活必需品の買物
オ その他日常的な家事に関して特に必要と認められるもの
(2) 育児支援
ア 授乳及び食事の世話
イ おむつ交換及び排せつの介助
ウ 衣類の着脱
エ 入浴(沐浴)の介助
オ 保育所等の送迎
カ その他日常的な育児に関して特に必要と認められるもの
(3) 相談支援
ア 子育てに関する不安又は悩みの傾聴及び助言(保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容を除く。)
イ 母子保健施策,子育て支援施策等に関する情報提供
ウ 対象家庭の状況,養育環境等の把握及び関係機関との情報共有
(訪問支援員の要件)
第5条 支援を行う訪問支援員は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 助産師,看護師,准看護師,保育士,幼稚園教諭及び子育て支援員研修修了者
(2) 介護福祉士,介護職員実務者研修修了者,介護職員初任者研修修了者,介護職員基礎研修修了者及び訪問介護員養成研修1級又は2級修了者
(3) 障害者居宅介護職員初任者研修修了者及び障害者居宅介護従事者養成研修1級又は2級修了者
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号),児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(事業の利用期間等)
第6条 事業を利用することができる期間は,事業の利用を開始した日から当該年度の末日までの間で,市長が定める期間(最長3月まで)とする。ただし,市長が,やむを得ない理由による利用期間の延長を認めたときは,これを延長することができる。
2 事業を利用することができる日は,訪問支援員を派遣することができる日とする。
3 事業を利用することができる時間は,1日当たり2時間までとし,1週間当たり2日までとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
(事業の利用申請)
第7条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は,子育て世帯訪問支援事業利用申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。ただし,次に掲げる書類により証明すべき事実を市長が公簿等により確認できるときは,当該書類の添付を省略することができる。
(1) 住民票
(2) 申請者の属する世帯の全員の住民税の課税状況を証する書類又はその写し
(3) 生活保護世帯の場合,生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていることを証する書類
(事業の利用方法)
第9条 前条に規定する利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用内容に変更,キャンセル等がある場合は,利用する日の前日までに市に連絡しなければならない。
(利用者の負担金額等)
第10条 利用者が,事業の利用において負担する額は無料とする。ただし,第4条第1項第1号エに規定する生活必需品の買物に係る費用については,利用者において負担するものとする。
(事業の利用中止)
第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,事業の利用を中止することができる。
(1) 対象家庭が第3条に該当しなくなったとき。
(2) やむを得ない事由により,事業を実施することが困難と認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が事業の利用を中止することが適当と認めるとき。
(利用期間の延長)
第12条 第6条第1項ただし書の規定により利用期間の延長を希望する利用者は,子育て世帯訪問支援事業利用期間延長申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(台帳の整備等)
第13条 市長は,事業の実施状況を明確にするため,台帳を整備するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和7年4月1日から施行する。