○指宿市魅力ある店舗づくり支援事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第99号
(目的)
第1条 この告示は,飲食,販売及びサービス提供により地域経済の活性化に寄与する事業を行う者のうち,集客力向上,店舗環境の改善及び魅力ある店舗づくりのために,市内の建築業者を利用して店舗の新築,改修等の工事を行った事業者に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。
(令8告示47の1・一部改正)
(1) 事業者 別表第1に掲げる業種の業を営む者をいう。
(2) 店舗等 事業者が事業を行うための施設であって,日常的に従業員が常駐しているもの(併用住宅は事業の用に供する部分に限る。)をいう。
(3) 業種区分 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第28条第3項の規定により総務大臣が公示したものをいう。)の中分類に規定する業種区分をいう。
(4) 対象工事 店舗等の新築又は既存の店舗等の増築,改築,間取りの変更,模様替え等の工事及び当該工事に併せて行う備品やじゅう器等の購入や設置をいう。ただし,単なる維持管理費,清掃費,修繕費等は対象工事に含まない。
(5) 対象経費 店舗等の新築又は既存の店舗等の増築,改築,間取りの変更,模様替え等の工事に係る経費及び当該工事に併せて行う備品購入費等をいう。
(6) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(7) 小規模企業者 小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)第2条に規定する小規模企業者をいう。
(令8告示47の1・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,本市に住民登録のある個人又は本市に本店を有する法人で,次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 本市で事業を営み,又は営もうとする中小企業者及び小規模企業者
(2) 改修等を行う店舗等の所有者又は使用者
(3) 指宿商工会議所又は菜の花商工会の経営指導員(第8条第1項第8号において単に「経営指導員」という。)からの経営指導を受け承認を得ている者
(4) 補助対象経費の2分の1以上の金額相当分について,市の法人市民税が課せられている法人又は市内に住民登録のある個人事業主を利用して施工又は購入している者
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は補助対象者としない。
(1) 補助対象店舗等について,建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令等に違反している者
(2) 市税等の滞納がある者
(3) 指宿市暴力団排除条例(平成24年指宿市条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と関係を有する者
(4) 廃止前の指宿市コア店舗出店支援事業補助金交付要綱(令和2年指宿市告示第177号)に基づく補助金の交付を受けたことがある者
(令8告示47の1・一部改正)
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号から第5号までのうち風営法第3条第1項の許可を受けていない店舗等
(2) 風営法第2条第5項の規定による性風俗関連特殊営業を営む店舗等
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業
(4) 公序良俗に反する行為又は違法な行為を行う事業
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が補助の対象として不適当と認める事業
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は別表第2に定めるものとし,補助対象経費の合計が150万円を超える場合とする。ただし,次に掲げるものは補助対象経費としない。
(1) 単に備品やじゅう器を購入するための経費
(2) 公共事業の施工に伴う補償費の対象となる経費
(3) 市,県,国等の他の補助金を利用する場合で,当該補助金で対象となる経費
(4) 災害保険等の保険金その他の給付金による補填の対象となる工事に係る経費
(5) 補助対象経費のうち,消費税及び地方消費税相当分。ただし,補助対象経費の支出に係る決算期において,消費税及び地方消費税の納税義務が免除となる事業者は,消費税仕入控除税額を含めた額を補助対象経費とする。
(6) その他市長が適当でないと認める経費
2 併用住宅に係る改修,増築,改築,間取りの変更,模様替え等工事において,屋根,外壁等を店舗等部分及び個人住宅部分に分けることが困難な場合は,それぞれの床面積により按分し,補助対象経費を算出するものとする。
(令8告示47の1・一部改正)
(補助金額)
第6条 補助金額は,補助対象経費の20パーセント以内とし,50万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助を受けようとする補助対象者は,指宿市魅力ある店舗づくり支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式。以下「申請書」という。)に,次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 工事に係る領収書又は工事請負契約書若しくはこれに代わるものの写し
(2) 工事に係る事業費の内訳が分かる書類の写し
(3) 店舗の位置図及び平面図
(4) 着工前及び完成後の写真
(5) 工事内容が確認できる図面
(6) 賃貸借契約書の写し及び所有者の承諾書(賃貸店舗等で営業する場合)
(7) 創業,事業承継日が分かる書類(創業,事業承継した場合)
(8) 経営計画書又は創業計画書(経営指導員との作成によるもの)
(9) 誓約書(第2号様式)
(10) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は,竣工日から1年以内に行うものとし,同一の補助対象者につき1回に限る。
(令8告示47の1・旧第8条繰上)
2 市長は,補助金の交付決定に際し,補助金の交付目的を達成するため,必要な条件を付すことができる。
(令8告示47の1・旧第9条繰上)
(権利譲渡の禁止)
第9条 前条第1項の規定による通知を受けた補助対象者は,補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し,又は担保に供してはならない。
(令8告示47の1・旧第10条繰上)
(令8告示47の1・旧第11条繰上・一部改正)
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し,既に補助金が交付されている場合は,期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類の記載事項に虚偽があったとき。
(2) 補助金の交付条件に従わなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
(令8告示47の1・旧第12条繰上)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか,この告示の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
(令8告示47の1・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和7年4月1日から施行する。
(指宿市コア店舗出店支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 指宿市コア店舗出店支援事業補助金交付要綱(令和2年指宿市告示第177号)は,廃止する。
附則(令和8年3月31日告示第47号の1)
この告示は,令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条,第4条関係)
対象業種
大分類 | 中分類 | 小分類 |
卸売業・小売業 | 各種商品小売業 | 全ての小分類 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 全ての小分類 | |
飲食料品小売業 | 全ての小分類 | |
その他の小売業 | 全ての小分類 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 宿泊業・飲食店 | 全ての小分類 ただし,宿泊業については簡易宿所に限る。 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 全ての小分類 |
別表第2(第5条関係)
(令8告示47の1・一部改正)
(1) 新築,増築,改築等建物本体の躯体構造の新造又は改編を伴う工事
(2) 床材,内壁,天井の張替え,内装の塗装等
(3) 襖,障子,網戸又は畳の張替え
(4) 床,壁,窓,天井等の断熱に関するもの
(5) 扉の交換,ドアの電動化又は窓ガラス・サッシの交換
(6) 間仕切りの変更
(7) 厨房の改修又は給排水・衛生(換気を含む。)設備に関するもの
(8) 給湯設備に関するもの又は電気・ガスに関するもの
(9) エアコン(ビルトインタイプに限る。)の設置その他空調に関するもの
(10) 洗面・トイレの改修又は水周りに関するもの
(11) 理・美容業の客用椅子の取替え
(12) 備品並びにじゅう器の購入及び設置に関する経費
(13) 門扉又はブロック塀の設置,駐車場の整備等
(14) 植樹,剪定等の植栽に関するもの
(15) 外壁の塗り直し
(16) 外構工事又は屋外設備の設置
(17) 防犯用のカメラ又はライトの設置
(18) 浄化槽の設置又は修繕
(19) 室内カーテン,カーペット等の取替え
(20) 事務用品の購入
(21) ネットワーク・通信工事
(令8告示47の1・全改)


(令8告示47の1・一部改正)

(令8告示47の1・一部改正)

(令8告示47の1・一部改正)
