○指宿市域内経済循環促進事業補助金交付要綱

令和7年5月1日

告示第138号の1

(趣旨)

第1条 この告示は,地域経済の好循環を生み出す仕組みの構築,人の流れを生み出すイベント等の実施について,先進的なアイデアや優位性のある取組みを支援し,予算の範囲内において指宿市域内経済循環促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,市に活動拠点を有する第1号から第3号までのいずれかに該当する者であって,第4号から第6号までの要件の全てを満たしているものとする。

(1) 公共的団体

(2) 複数の個人・事業者により組織する実行委員会,協議会等。ただし,市が構成員に含まれる場合を除く。

(3) 複数の事業者・団体間で連携して事業を実施するもの

(4) 補助対象者は,市税を完納していること。ただし,課税義務のない者は除く。

(5) 宗教的又は政治的な意図を有しないものであること。

(6) 指宿市暴力団排除条例(平成24年指宿市条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と関係を有する者でないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,市内事業者の参画があり,かつ,新たな取組みなどが期待できる事業であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ビジネス構築型

市内の資源を生かし,流通,販路開拓,商品開発,ブランド化など市内に資金を呼び込み,地域経済の好循環を生み出す仕組みなどの構築に寄与する事業

(2) 集客支援型

市内外の関係・交流人口を増やし,市内で所得が消費されるイベント等(市外で実施することが効果的である場合は,市外での実施も可能とする。)を実施することで,活気のある地域づくりを目指す事業

2 補助対象事業は,申請年度内に完了し,実績報告を行うものとする。ただし,補助対象事業を複数年にわたり実施する場合は,年度ごとに事業を完了し,実績報告を行うものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,謝金,旅費交通費,消耗品費,印刷製本費,委託料,通信運搬費,広告料,保険料,使用料及び賃借料,備品購入費並びにその他特に市長が必要と認めるものとする。ただし,事業に係る経費のうち,市内事業者へ支出するものが含まれるものとする。

(補助対象外経費)

第5条 次の経費については補助対象経費から除く。

(1) 補助対象者の経常的な支出に係る経費

(2) 社会通念上,公金で賄うことが相応しくない経費

(3) 領収書,明細書等がなく使途が明らかでない,又は通常の経理と明確に分かれていないため必要な量を把握できないもの

(4) 消費税及び地方消費税に係る消費税仕入控除税額。ただし,補助対象経費の支出に係る決算期において,消費税及び地方消費税の納税義務が免除となる事業者は,消費税仕入控除税額を含めた額を補助対象経費とする。

(5) 市長が補助対象経費として適当でないと認めるもの

(補助金の額及び補助率)

第6条 補助金の額は,別表に定める限度額を上限とし,第4条に規定する補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。

2 補助金額のうち,補助対象経費の5分の1に相当する額については地域商品券(指宿商工会議所又は菜の花商工会が発行するもの)で交付する。

3 補助対象事業に,国や他の地方公共団体等から補助金等が交付される場合及び参加料金や協賛金等の料金収入がある場合は,当該金額を控除した補助対象経費に補助率を乗じた金額を補助金額とする。

4 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は,指宿市域内経済循環促進事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に,次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 課税事業者は,市税に係る「滞納がないことの証明書」

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による交付申請は,事業年度において1補助対象者1回に限るものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は,前条に規定する交付申請書を受理したときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めたときは,指宿市域内経済循環促進事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により,申請者に通知するものとする。

2 市長は,補助金の交付決定に際し,補助金の交付目的を達成するため,必要な条件を付すことができる。

(事業計画の変更)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は,第7条の規定による申請に係る事項を変更又は中止しようとするときは,遅滞なく指宿市域内経済循環促進事業補助金変更(中止)承認申請書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 変更事業計画書(第6号様式)

(2) 変更収支予算書(第7号様式)

2 前項の承認は,計画変更により補助金額に変更を生じた場合は,指宿市域内経済循環促進事業補助金変更交付決定通知書(第8号様式),その他にあっては,指宿市域内経済循環促進事業補助金変更(中止)承認通知書(第9号様式)により通知する。

(実績報告)

第10条 補助事業者は,補助対象事業が完了したときは,当該補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定通知を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに,指宿市域内経済循環促進事業補助金実績報告書(第10号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第11号様式)

(2) 収支精算書(第12号様式)

(3) 補助対象経費の領収書の写し又は金額を確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 市長は,前条の実績報告書を受けた場合は,関係書類を審査し,又は必要に応じて現地確認検査等を行い,事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,指宿市域内経済循環促進事業補助金交付確定通知書(第13号様式。以下「確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は,確定通知書を受理したときは,指宿市域内経済循環促進事業補助金交付請求書(第14号様式)を市長に提出するものとする。

(補助金等の概算払)

第13条 補助金の交付の決定を受けた補助事業について,補助金の概算払を受ける必要がある補助事業者は,指宿市域内経済循環促進事業補助金概算払申請書(第15号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の申請書を受理したときはその内容を審査し,補助金の概算払することが適当であり,かつ,財政経理上支障がないと認めたときは,1年目は補助対象経費の5分の3以内,2年目は補助対象経費の5分の2以内,3年目は補助対象経費の5分の1以内で交付する。

(成果等の報告)

第14条 市長は,補助金の交付を受けた者に対し,事業実施の次年度から3か年において,成果等の報告書の提出を求めることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和7年5月1日から施行する。

別表(第6条関係)

ビジネス構築型


補助対象経費の総額

補助率

補助限度額

1年目

100万円以上

補助対象経費の5分の4以内

500万円

2年目

200万円以上

補助対象経費の5分の3以内

3年目

300万円以上

補助対象経費の5分の2以内

集客支援型


補助対象経費の総額

補助率

補助限度額

1年目

10万円以上

補助対象経費の5分の4以内

100万円

2年目

20万円以上

補助対象経費の5分の3以内

3年目

30万円以上

補助対象経費5分の2以内

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指宿市域内経済循環促進事業補助金交付要綱

令和7年5月1日 告示第138号の1

(令和7年5月1日施行)