○指宿市域内経済循環促進事業補助金交付要綱

令和7年5月1日

告示第138号の1

(趣旨)

第1条 この告示は,地域経済の好循環を生み出す仕組みの構築,人の流れを生み出すイベント等の実施について,先進的なアイデアや優位性のある取組みを支援し,予算の範囲内において指宿市域内経済循環促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。

(令8告示74・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,市に活動拠点を有する第1号から第3号までのいずれかに該当する者であって,第4号から第6号までの要件の全てを満たしているものとする。

(1) 公共的団体

(2) 複数の個人・事業者により組織する実行委員会,協議会等。ただし,市が構成員に含まれる場合を除く。

(3) 複数の事業者・団体間で連携して事業を実施するもの。ただし,補助事業の代表となる者は,本市に本店等を有するものとする。

(4) 補助対象者は,市税を完納していること。

(5) 宗教的又は政治的な意図を有しないものであること。

(6) 指宿市暴力団排除条例(平成24年指宿市条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と関係を有する者でないこと。

(令8告示74・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,市内事業者が参画し,持続的に地域外からの集客力及び資金導入を向上させ,地域経済の活性化に資する,かつ,地域資源を生かした新たな取組が期待できるもので,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ビジネス構築型

ア 購買意欲の向上に繋がる商品の開発,地域産品のブランディング,それらの販売促進や流通体系の構築に資する取組

イ 誘客による消費向上に繋がる体験,グルメ等の開発や周遊観光の促進に繋がる拠点づくりに資する取組

(2) 集客支援型

市内外の関係・交流人口を増やし,市内で所得が消費されるイベント等(市外で実施することが効果的である場合は,市外での実施も可能とする。)を実施することで,活気のある地域づくりを目指す取組

2 補助対象事業は,申請年度内に完了し,実績報告を行うものとする。ただし,補助対象事業を複数年にわたり実施する場合は,年度ごとに事業を完了し,実績報告を行うものとする。

(令8告示74・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,謝金,旅費交通費,消耗品費,印刷製本費,委託料,通信運搬費,広告料,保険料,使用料及び賃借料,備品購入費,改修費,工事請負費並びにその他特に市長が必要と認めるものとする。ただし,事業に係る経費のうち,市内事業者へ支出するものが2分の1以上含まれるものとする。

2 補助対象経費のうち,親子会社等の関係会社からの調達がある場合,利益等相当分を控除するものとする。

(令8告示74・一部改正)

(補助対象外経費)

第5条 次の経費については補助対象経費から除く。

(1) 補助対象者の経常的な支出に係る経費

(2) 社会通念上,公金で賄うことが相応しくない経費

(3) 領収書,明細書等がなく使途が明らかでない,又は通常の経理と明確に分かれていないため必要な量を把握できないもの

(4) 消費税及び地方消費税に係る消費税仕入控除税額。ただし,補助対象経費の支出に係る決算期において,消費税及び地方消費税の納税義務が免除となる事業者は,消費税仕入控除税額を含めた額を補助対象経費とする。

(5) 市長が補助対象経費として適当でないと認めるもの

(補助金の額及び補助率)

第6条 補助金の額は,別表に定める限度額を上限とし,第4条に規定する補助対象経費(備品購入費を除く。)に補助率を乗じて得た額とする。ただし,備品購入費に係る補助金の額は,備品購入費に係る経費の総額の5分の2以内,50万円を上限とし,別表に定める限度額に含むものとする。

2 補助金額の5分の1に相当する額については,地域商品券(指宿商工会議所又は菜の花商工会が発行するもの)で交付する。ただし,指宿商工会議所又は菜の花商工会が補助対象者に含まれる場合は,この限りでない。

3 補助対象事業に,国や他の地方公共団体等から補助金等が交付される場合及び参加料金や協賛金等の料金収入がある場合は,当該金額を控除した補助対象経費に補助率を乗じた金額を補助金額とする。

4 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(令7告示154の2・令8告示74・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は,指宿市域内経済循環促進事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に,次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 課税事業者は,市税に係る「滞納がないことの証明書」

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による交付申請は,事業年度において1補助対象者1回に限るものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は,前条に規定する交付申請書を受理したときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めたときは,指宿市域内経済循環促進事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により,申請者に通知するものとする。

2 市長は,補助金の交付決定に際し,補助金の交付目的を達成するため,必要な条件を付すことができる。

(事業計画の変更)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は,第7条の規定による申請に係る事項を変更又は中止しようとするときは,遅滞なく指宿市域内経済循環促進事業補助金変更(中止)承認申請書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 変更事業計画書(第6号様式)

(2) 変更収支予算書(第7号様式)

2 前項の承認は,計画変更により補助金額に変更を生じた場合は,指宿市域内経済循環促進事業補助金変更交付決定通知書(第8号様式),その他にあっては,指宿市域内経済循環促進事業補助金変更(中止)承認通知書(第9号様式)により通知する。

(実績報告)

第10条 補助事業者は,補助対象事業が完了したときは,当該補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定通知を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに,指宿市域内経済循環促進事業補助金実績報告書(第10号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第11号様式)

(2) 収支精算書(第12号様式)

(3) 補助対象経費の領収書の写し又は金額を確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 市長は,前条の実績報告書を受けた場合は,関係書類を審査し,又は必要に応じて現地確認検査等を行い,事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,指宿市域内経済循環促進事業補助金交付確定通知書(第13号様式。以下「確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は,確定通知書を受理したときは,指宿市域内経済循環促進事業補助金交付請求書(第14号様式)を市長に提出するものとする。

(補助金等の概算払)

第13条 補助金の交付の決定を受けた,又は第9条第2項の規定により変更の交付の決定を受けた補助事業について,補助金の概算払を受ける必要がある補助事業者は,指宿市域内経済循環促進事業補助金概算払申請書(第15号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の申請書を受理したときはその内容を審査し,補助金の概算払することが適当であり,かつ,財政経理上支障がないと認めたときは,第8条第1項又は第9条第2項により交付の決定を受けた補助額の,1年目は5分の3以内,2年目は5分の2以内,3年目は5分の1以内で交付する。

(令8告示74・一部改正)

(成果等の報告)

第14条 市長は,補助金の交付を受けた者に対し,事業実施の次年度から5か年において指宿市域内経済循環促進事業補助金実施状況報告書(第16号様式)により,成果等の報告書の提出を求めることができる。

(令8告示74・一部改正)

(補助事業等の補助金等交付決定前着手)

第15条 補助事業者は,やむを得ない事情により補助金等の交付の決定前に事業に着手する必要があるときは,規則第10条第1項に規定する補助金等事前着手承認申請書を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は,規則第10条第2項に規定する補助金等事前着手承認通知書により通知するものとする。

(令8告示74・追加)

(補助金の返還)

第16条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該補助金等に係る決定通知を取り消し,又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助事業等の施行について不正の行為があったとき。

(3) 補助事業等の施行方法が不適当と認められたとき。

(4) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。

(5) 補助金を交付目的以外の用途に使用したとき又は事業を廃止したとき。

(6) 補助事業により取得した財産を,承認なく譲渡,交換,担保に供したとき。

(7) その他この告示の規定に違反したとき。

2 前項の規定に基づき返還する額は,補助金交付決定の取消しの原因となった日が,補助金の交付又は変更の交付の決定を受けた日から起算して次の各号に掲げる経過年数に応じて,当該各号に定めるところにより算出した額とする。

(1) 3年以内 交付された補助金の全額

(2) 3年を超え5年以内 交付された補助金の5分の4に相当する額

(令8告示74・追加)

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(令8告示74・旧第15条繰下)

附則

(施行期日)

1 この告示は,令和7年5月1日から施行する。

(令8告示74・旧附則・一部改正)

(失効)

2 この告示は,令和12年3月31日限り,その効力を失う。

(令8告示74・追加)

(経過措置)

3 前項に規定する日までに,この告示に基づき,補助金の交付を決定した者に係る補助金の交付及び補助金の返還については,なお従前の例による。

(令8告示74・追加)

附則(令和7年7月1日告示第154号の2)

この告示は,令和7年7月1日から施行する。

附則(令和8年4月1日告示第74号)

この告示は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令8告示74・全改)

ビジネス構築型


補助対象経費の総額

補助率

補助限度額

1年目

100万円以上

・備品購入費を除く補助対象経費の総額の5分の4以内

・備品購入費の総額の5分の2以内

500万円

※備品購入費は50万円を補助限度額とし,上記金額に含むものとする。

2年目

200万円以上

・備品購入費を除く補助対象経費の総額の5分の3以内

・備品購入費の総額の5分の2以内

3年目

300万円以上

・備品購入費を除く補助対象経費の総額の5分の2以内

・備品購入費の総額の5分の2以内

集客支援型


補助対象経費の総額

補助率

補助限度額

1年目

10万円以上

・備品購入費を除く補助対象経費の総額の5分の4以内

・備品購入費の総額の5分の2以内

100万円

※備品購入費は50万円を補助限度額とし,上記金額に含むものとする。

2年目

20万円以上

・備品購入費を除く補助対象経費の総額の5分の3以内

・備品購入費の総額の5分の2以内

3年目

30万円以上

・備品購入費を除く補助対象経費の総額の5分の2以内

・備品購入費の総額の5分の2以内

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(令8告示74・追加)

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指宿市域内経済循環促進事業補助金交付要綱

令和7年5月1日 告示第138号の1

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章 商工
沿革情報
◆ 令和7年5月1日 告示第138号の1
◇ 令和7年7月1日 告示第154号の2
◇ 令和8年4月1日 告示第74号