○指宿市商品開発等支援事業補助金交付要綱

令和7年5月19日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この告示は,地域資源を活用した地域産品等の製造,販売により市外からの資金獲得を行う事業を営む者のうち,消費者及び実需者が求める食品の商品開発,品質向上及びパッケージの改良(以下「商品開発等」という。)に取り組む者に対し,予算の範囲内において指宿市商品開発等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「個別支援プログラム」とは,商品開発等支援事業において市が実施する商品開発等に関する専門家の個別支援相談等をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は,次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 市内に主たる事業所,支店又は生産・製造所を有する法人若しくは市内に住所を有する個人又は団体であること。

(2) 市税(申請日時点で納期が到来している税目)に滞納がないこと。ただし,新たに納税誓約書を交わす者は交付の対象とする。

(3) 指宿市暴力団排除条例(平成24年指宿市条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員等がその事業活動を支配していないこと。

(4) 個別支援プログラムを受講することができること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,市内で生産される農林水産物又は市内で製造・加工された原材料を活用して次の第1号から第3号までのいずれかに取り組む事業とする。ただし,国,県その他公共団体から補助を受ける,又は受ける見込みの事業を除く。

(1) 新商品の開発又は既存商品の品質向上に取り組む事業

(2) 既存商品の容器包装等の改良に取り組む事業

(3) 第1号又は第2号に取り組む事業に併せてパンフレット等の作成・改良に取り組む事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表第1に定める補助金の補助対象経費から消費税及び地方消費税に係る消費税仕入控除税額(以下「消費税仕入控除税額」という。)を控除した額とする。ただし,補助対象経費の支出に係る決算期において,消費税及び地方消費税の納税義務が免除となる事業者は,消費税仕入控除税額を含めた額を補助対象経費とする。

(補助金の額及び補助率)

第6条 補助金の額は,別表第2に定める対象事業ごとの限度額を上限とし,前条に規定する補助対象経費に補助率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は,指宿市商品開発等支援事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に,次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 市税に係る「滞納がないことの証明書」又は完納に向けて新たに交わした納税誓約書の写し

(3) 消費税及び地方消費税の納税義務が免除となる事業者は,免除であることが分かる資料

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は,前条に規定する交付申請書を受理したときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めたときは,指宿市商品開発等支援事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により,申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は,同条の規定による申請に係る事項を変更又は中止しようとするときは,遅滞なく指宿市商品開発等支援事業補助金変更(中止)承認申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の補助金変更(中止)承認申請書の提出があったときは,その内容を審査の上,適当と認めるときは補助金の変更(中止)承認を行い,指宿市商品開発等支援事業補助金変更(中止)承認通知書(第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき,又は補助事業の遂行が困難となったときは,遅滞なく市長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,当該補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定通知を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに,指宿市商品開発等支援事業補助金実績報告書(第6号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第7号様式)

(2) 補助対象経費の領収書の写し又は金額を確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 市長は,前条の実績報告書を受理したときは,当該報告に係る書類を審査し,補助金を交付することが適切であると認めたときは,補助金の額を確定し,指宿市商品開発等支援事業補助金交付確定通知書(第8号様式。以下「確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は,前条の確定通知書を受理したときは,指宿市商品開発等支援事業補助金交付請求書(第9号様式)を市長に提出するものとする。

(成果等の報告)

第13条 市長は,補助金の交付を受けた者に対し,事業実施の次年度から2か年において,指宿市商品開発等支援事業補助金の成果等報告書(第10号様式)の提出を求めることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和7年5月19日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

内容

報償費

専門的な知識・技能等を有する者から指導を受ける場合に要する経費

旅費

助言・指導を受ける専門家又は技術指導員の招へい,研修会への参加等に必要な交通費及び宿泊費に要する経費

消耗品費

商品開発に必要な加工に使用する器具,パッケージ用資材その他必要と認められる消耗品の購入に要する経費(通常の仕入等と明確に分かれていないもの,事業実施に必要と考えられる量を大幅に超えるもの(販売目的の包装資材やパッケージ等の購入・印刷)は除く。)

通信運搬費

材料,資材,試作品等の送付に要する経費(切手の購入は除く。)

手数料

各種許可等取得,成分分析・検査等に要する経費(補助対象経費に該当するものの振込手数料は除く。)

委託料

パッケージデザイン原版,商品開発等のための加工,成分分析,パンフレット等の原版作成・改良等の委託に要する経費

使用料及び賃借料

商品開発等に必要な加工施設使用料,機械リース等に要する経費

原材料費

商品開発等に資する商品の試作に必要な原材料等の購入に要する経費

備品購入費

商品開発等に必要と認められる加工機材等の購入に要する経費(パソコン,プリンター等汎用性の高いものは除く。)

その他

対象事業の趣旨に合致すると市長が認める経費

別表第2(第6条関係)

区分

補助対象事業

補助率

補助限度額

1

市内で生産や水揚げされる農林水産物又は市内で製造・加工された原材料を活用して加工食品の商品開発に取り組む事業又は既存商品の品質向上など改良に取り組む事業

2分の1以内

200,000円

2

商品の特徴や消費者ニーズに考慮した容器包装への改良に取り組む事業

2分の1以内

150,000円

3

区分1又は区分2の事業に併せて実施するもので,開発・改良した商品の説明や食べ方提案などパンフレット等の作成・改良に取り組む事業

2分の1以内

50,000円

※区分3は区分1又は区分2の補助に対する上乗せ補助

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指宿市商品開発等支援事業補助金交付要綱

令和7年5月19日 告示第142号

(令和7年5月19日施行)