○指宿市立中学校部活動指導員設置要綱

令和7年3月25日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市立中学校(以下「中学校」という。)における部活動に対する指導体制の充実を図ることにより,「部活動の専門性と持続性の向上」と「教師の長時間勤務の緩和」の双方の実現を図るため,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を設置することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導員は,学校の教育計画に基づき,部活動において,中学校の校長(以下「校長」という。)の監督を受けて技術的な指導に従事することとし,部活動の管理や指導を行う者(以下「顧問」という。)として,次に掲げる職務を行うことができる。この場合において,当該職務を教頭,教諭又は講師(以下この条において「教員等」という。)が行うことを妨げない。

(1) 実技指導

(2) 安全又は障害予防に関する知識及び技能の指導

(3) 中学校外での活動(大会,練習試合等)の引率

(4) 部活動に使用する用具並びに施設の点検及び管理(日常的に行うものに限る。)

(5) 部活動の管理運営

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間及び月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の対応

(10) 前各号に定めるもののほか,校長が必要と認める事項

2 校長は,指導員に部活動の顧問を命じることができる。

3 指導員は,当該部活動の顧問である教員等と,日常的に指導内容や生徒の様子及び事故が発生した場合の対応等について情報共有を行うなど,連携を十分に図るものとする。

4 校長は,指導員のみを部活動の顧問とする場合は,当該部活動を担当する教員等を指定し,第1項第7号から第10号までに定める職務を命じるものとする。

(任用)

第3条 指導員は,指導するスポーツ,文化活動等に係る専門的な知識,技能を有し,かつ,学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が校長の意見を聴いて任用する。

(身分)

第4条 指導員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は,任用した日から,任用した日の属する年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 指導員の勤務日及び勤務時間の割振は,校長が別に定める。

(報酬等)

第7条 指導員の報酬,手当及び費用弁償については,指宿市会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年指宿市条例第23号)の規定によるものとする。

(公務災害の補償)

第8条 指導員の公務上の災害については,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づき補償する。

(服務)

第9条 指導員は,その職務を遂行するに当たり,校長の監督を受け,その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は,その職の信用を傷つけ,又は生徒,保護者等の信頼を失うような行為をしてはならない。

3 指導員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

4 指導員は,その職務を遂行するに当たっては,この告示に定めるもののほか,関係法令を遵守しなければならない。

(解任)

第10条 教育委員会は,指導員が次の各号のいずれかに該当するときは,その任期中においても解任することができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えられないと教育委員会が認めるとき。

(3) 指導員として適格性を欠くと教育委員会が認めるとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

指宿市立中学校部活動指導員設置要綱

令和7年3月25日 教育委員会告示第2号

(令和7年4月1日施行)