○指宿市立中学校生徒等各種大会出場補助金交付要綱
令和7年3月25日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この告示は,指宿市立中学校の部活動等において,学校教育活動の一環として開催される大会又は催事における公演(以下「大会等」という。)の出場に要する費用に対して,予算の範囲内において補助金を交付することにより,本市におけるスポーツ及び文化芸術活動の推進を図り,もって中学校生徒の心身の健全育成に資することを目的とする。
(補助対象となる大会等)
第2条 補助の対象となる大会等は,学校教育活動として行われるものであって,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 鹿児島県内(以下「県内」という。)で行われ,鹿児島県教育委員会,鹿児島県中学校体育連盟,南薩地区中学校体育連盟又は県内において当該種目等を統括すると認められる団体が主催するもの
(2) 鹿児島県外(以下「県外」という。)で行われ,都道府県教育委員会,都道府県中学校体育連盟又は各都道府県において当該種目等を統括すると認められる団体が主催するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が認めるもの
(1) 指宿市立中学校に在学する生徒で,大会等で定める大会要項に記載されている種目等に,部活動等で出場登録する生徒
(2) 前号の生徒を引率する教職員又は部活動指導員のうち1人
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費(この項において「補助対象経費」という。)及び補助金の額は,次に掲げるとおりとする。
開催地区分 | 大会等区分 | 補助対象経費及び補助金の額 | 上限額等 | |
県外 | 九州地区外 | 全国 | 交通費及び宿泊費の合計額の2分の1 | 団体30万円,個人15万円 |
九州地区(沖縄県を除く。) | 全国及び九州 | 交通費及び宿泊費の合計額の3分の1 | 団体10万円,個人5万円 | |
沖縄県 | 全国及び九州 | 交通費及び宿泊費の合計額の2分の1 | 団体30万円,個人15万円 | |
県内 | 全国,九州,県等 | 交通費の3分の1 | 各部活動等で2回まで |
2 前項の規定により算出した補助金の額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
3 第1項に定めるもののほか,必要と認める経費については市長が決定する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請は,当該部活動等が所属する学校長(以下「学校長」という。)が行うものとする。
2 前項の規定による申請は,県外の大会等については大会等終了後1月以内に,県内の大会等については当該年度分を取りまとめて3月10日までに申請するものとする。
3 補助金の交付を受けようとする学校長は,指宿市立中学校生徒等各種大会出場補助金交付申請書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(第2号様式)
(2) 経費内訳書(第3号様式)
(3) 領収書等金額の根拠が分かる書類の写し
(4) 大会要項等の写し(県外の大会等に出場する場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第8条 市長は,前条に規定する請求があったときは,速やかに補助金を請求者に交付するものとする。
(交付決定及び交付確定通知の取消し等)
第9条 市長は,補助金の交付決定及び交付確定通知を受けた学校長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,当該補助金に係る交付決定及び交付確定通知を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,不正の行為があったとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和7年4月1日から施行する。