○指宿市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和8年3月26日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第3項の規定に基づき,特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は,法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「府令」という。)の例による。
(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)
第3条 法第54条の3において準用する法第46条第3項の規定による条例で定める基準は,府令に定める基準の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,令和8年4月1日から施行する。