○指宿市中小企業・小規模企業振興基本条例

令和8年3月26日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,中小企業が地域社会において果たす役割の重要性に鑑み,中小企業の振興に関し基本理念,基本方針その他基本的な事項を定め,市の責務等を明らかにすることにより,中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって地域経済の健全な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者であって,市内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 法第2条第5項に規定する小規模企業者であって,市内に事務所等を有するものをいう。

(3) 中小企業・小規模企業 中小企業者及び小規模企業者の総称をいう。

(4) 大企業者 法第2条に規定する中小企業者以外の事業者であって,市内に事務所等を有するものをいう。

(5) 経済団体 商工会議所,商工会,中小企業の振興を図ることを目的とする団体及びその連合会であって,市内に事務所等を有するものをいう。

(6) 金融機関 市内に本店又は支店を置く金融機関をいう。

(7) 市民等 市内に住所を有する者又は市内に通勤し,若しくは通学する者をいう。

(8) 経営の革新 法第2条第2項に規定する経営の革新をいう。

(9) 経営資源 法第2条第4項に規定する経営資源をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業・小規模企業の振興は,中小企業・小規模企業の創意工夫及び自主的な努力を基本としながら,市及び前条各号に掲げる者が相互に連携して推進されなければならない。

(基本方針)

第4条 市は,次に掲げる基本方針に基づき,振興施策を講ずるものとする。

(1) 経営に関する相談対応及び助言の充実を図ること。

(2) 経営の革新,事業承継の円滑化及び創業の促進を図ること。

(3) 経営資源の確保を図ること。

(4) 資金調達の円滑化を図ること。

(5) 地域資源を活用した事業活動の促進を図ること。

(6) 人材の育成及び確保を図ること。

(7) 多様な人材が働きやすい労働環境の整備の促進を図ること。

(8) 販路拡大の促進を図ること。

(9) 地域経済循環の促進を図ること。

(10) 各産業間の連携及び六次産業化の推進を図ること。

(11) 災害時等において,中小企業・小規模企業が速やかに事業を再開するための取組を支援すること。

(市の責務)

第5条 市は,第3条に規定する基本理念に基づき,中小企業・小規模企業の振興を図るための施策を総合的かつ計画的に実施するよう努めるものとする。

(中小企業・小規模企業の努力)

第6条 中小企業・小規模企業は,雇用機会の確保,人材の育成,福利厚生の充実その他雇用環境の整備に努めるものとする。

2 中小企業・小規模企業は,社会経済情勢の変化に応じて経営の革新,経営基盤の強化等に積極的に努めるものとする。

3 中小企業・小規模企業は,その事業活動を通じて地域の活性化に資するよう努めるものとする。

(経済団体の協力)

第7条 経済団体は,中小企業・小規模企業の経営の革新及び経営基盤の強化に積極的に取り組むとともに,市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(大企業者の協力)

第8条 大企業者は,事業活動を行うに当たっては,地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚することはもとより,中小企業・小規模企業と連携してその振興及び地域経済の活性化に貢献するよう努めるものとする。

(金融機関の協力)

第9条 金融機関は,中小企業・小規模企業に対する円滑な資金供給等に協力するよう努めるものとする。

(市民等の理解と協力)

第10条 市民等は,中小企業・小規模企業の振興が本市経済の発展及び市民生活の向上に果たす役割の重要性を理解し,市内で生産,製造又は加工された産品の購入及び市内で提供されるサービス等の利用促進に努めるものとする。

(小規模企業者への配慮)

第11条 市は,中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施に当たっては,特に小規模企業者に配慮し,積極的な施策の実施に努めるものとする。

(財政上の措置)

第12条 市は,中小企業の振興に関する施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(中小企業・小規模企業の意見の反映)

第13条 市は,中小企業・小規模企業の振興の施策の実施に当たっては,その施策を効果的に推進するため,必要に応じて,関係団体の意見を聴くものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この条例は,令和8年4月1日から施行する。

指宿市中小企業・小規模企業振興基本条例

令和8年3月26日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)