○指宿市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年12月19日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき,乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は,法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「府令」という。)の例による。
(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)
第3条 法第34条の16第1項の規定により条例で定める基準は,次条及び府令に定める基準の例による。
(最低基準の向上)
第4条 前条の規定によりその例によることとされる府令第3条第1項の規定の適用については,同項中「その管理に属する法第8条第4項に規定する市町村児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を,その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者」とあるのは,「指宿市子ども・子育て会議条例(平成25年指宿市条例第34号)第1条に規定する指宿市子ども・子育て会議」とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,令和8年4月1日から施行する。