○指宿市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
令和7年12月19日
条例第34号
指宿市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年指宿市条例第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は,法及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「府令」という。)の例による。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)
第3条 法第34条第2項及び第46条第2項の規定により条例で定める基準は,府令に定める基準の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(連携施設に関する経過措置)
2 第3条の規定による府令附則第5条の規定の適用については,同条の規定中「15年」とあるのは,「5年」とする。