○指宿市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年2月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。),子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)の規定に基づき,特定乳児等通園支援事業者の確認等について,必要な事項を定めるものとする。

(確認等)

第2条 特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は,法第54条の2第2項の規定により,府令第44条の2において準用する府令第39条(第13号及び第17号を除く。)に規定する事項を記載した特定乳児等通園支援事業者確認申請書(第1号様式)及び関係書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請があった場合の確認に当たり,利用定員を定めようとするときは,法第54条の2第3項の規定により,あらかじめ,指宿市子ども・子育て会議条例(平成25年指宿市条例第34号)に定める指宿市子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。

3 市長は,第1項に規定する申請について,確認をしたときは特定乳児等通園支援事業者確認通知書(第2号様式)により,確認をしないときは特定乳児等通園支援事業者不確認通知書(第3号様式)により,当該申請者に通知するものとする。

(確認の変更)

第3条 前条第3項の規定により確認を受けた者(以下「特定乳児等通園支援事業者」という。)は,法第54条の2第2項の規定により定められた利用定員を増加しようとするときは,法第54条の3において準用する法第44条の規定により,あらかじめ,府令第44条の2において準用する府令第40条各号に規定する事項を記載した特定乳児等通園支援事業者確認事項変更申請書(第4号様式)及び関係書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は,第1項に規定する申請について,確認をしたときは特定乳児等通園支援事業者確認事項変更通知書(第5号様式)により,確認をしないときは特定乳児等通園支援事業者確認事項変更不確認通知書(第6号様式)により,当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第4条 特定乳児等通園支援事業者は,府令第44条の2において準用する府令第41条第1項に規定する事項に変更があったときは,法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により,変更した日から10日以内に,府令第44条の2において準用する府令第39条第1号,第2号第4号第6号第8号第9号第14号第16号に規定する(掲げる)事項を記載した特定乳児等通園支援事業者確認事項変更届(第7号様式)及び関係書類を市長に提出しなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は,法第54条の2第2項の規定により定められた利用定員を減少をしようとするときは,法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定により,その利用定員の減少の日の3月前までに,府令第44条の2において準用する府令第34条各号に規定する事項を記載した特定乳児等通園支援事業者確認事項変更届(第7号様式)及び関係書類を市長に提出しなければならない。

(辞退)

第5条 特定乳児等通園支援事業者は,法第54条の2第2項の規定により定められた確認を辞退しようとするときは,法第54条の3において準用する法第48条の規定により,3月以上の予告期間を設けて,特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(第8号様式)を市長に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による設置の確認等に関し必要な手続その他の行為は,この規則の施行の日前においても,同条の規定の例により行うことができる。

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指宿市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年2月5日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)